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市役所関連で詳しい方がいればよろしくお願いします。
来年1月4日から海外に3年赴任します。
住民税は1月1日に在住している場合発生するので、その年分の支払い義務が発生してしまうと思います。
住民票の海外移転届けは14日前から提出が可能です。
仮に節税目的で届け出を12月31日で提出し、実際の出国が1月4日とした場合、これは脱税行為としてお咎めを受ける可能性があるのでしょうか?
出来るだけ賢く手続きをしたいのですが、法に触れるようであれば素直に申告したいとは思っています。
詳しい方がいればアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

結局パスポートの出国日などでばれてしまいますね。

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>これは脱税行為としてお咎めを受ける…



意図的にやれば、やはり脱法行為と判断されます。

大晦日の航空券を手配していたけど、国際テロでも起こって 3日ほど飛行機が飛ばなかったとかなら、容認されるでしょう。
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>仮に節税目的で届け出を12月31日で提出し、実際の出国が1月4日とした場合、これは脱税行為としてお咎めを受ける可能性があるのでしょうか?


それを初めからわかっていてするんですから、節税とはいいません。
あきらかに「地方税法違反(脱税行為)」でしょう。
また、やむを得ない理由で出国日が遅れたならともかく、虚偽の申告をして転出したということであれば、「住民基本台帳法違反」にもなるでしょう。

>法に触れるようであれば素直に申告したいとは思っています。
そうしてください。
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