A 回答 (8件)
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No.5
- 回答日時:
お子さんは幾つですか?
貴方の収入や貯金によっても、別居が有利かどうか変わりますよ。
一銭も無いのに生活は出来ませんで。
No.4
- 回答日時:
お互い親権を譲らない場合は、調停になります。
調停でも決裂したら審判も有るかもしれませんが、最終的には裁判になるかと思います。あなたが親権を譲りたくないなら、別居する場合は、連れていってください。あなたは、母親ですか?父親ですか?子供が小さい場合は、ほぼ親権者は母親となります。この場合、父親がどうしても引き取りたい場合は、奥さんが会わせてくれといっても会わせず(会わせて、奥さんの別居先に連れていかれたら、もう取り戻せません)、調停や裁判をやっている間、父親と暮らした実績を積みます。二、三年経つと母親を忘れてしまい、父親との生活基盤が築かれているという理由で父親に親権がおりるかもしれません。このとき、調停のみだと、一年から一年半くらいしか、話し合いが延長できないかもなので、なるべく父親との実生活を引き延ばす必要があります。もちろん、新しい幼稚園や学校には、母親が来ても渡さないようにいってください。(今、現時点の幼稚園や学校は母親の見方をし、父親には渡さてくれないかもしれないので、転園、転校がオススメです。)正直、婚姻中は、親権は両親にあるので、どちらが連れて別居してもいいですが、先手必勝、どちらが先に子供を連れて家を出るか、どちらが先に幼稚園や学校に配偶者やその親族にはこどもを渡さないでとお願いをするかにかかっているかだと思います。基本、母親有利で、ある程度大きい子供なら本人の希望が左右します。だからこそ、父親が引き取りたいなら、子供のために自分がひきとり、家事も育児も実家に世話になっていてもおばあちゃんお任せでなく、やっている姿勢、継続期間、実績が必要かと思います。それでも、父親が親権者になるには、母親が子供を虐待したとか、母親に育てられない病気があるとかじゃないと難しい場合も有るかもしれません。No.3
- 回答日時:
●旦那、嫁どちらかが勝手に何も言わずに連れて出て行くと、なにかしら離婚の際、親権を争う際などに不利になるのか、リスクなどがあるのかを知りたいです。
↑離婚の際、親権を争う際の リスクはありません。逆にメリットになります。その理由は、子どもさんが、あなたならあなたと一緒の生活環境に馴染んでいる。と、言う実績です。
子どもの生活環境は頻繁に変わるのを法律は善しとしませんので、両親が親権を争っている場合、現に今子どもさんは、どちらの親と暮らしているのかが大きなウエートを占めます。
No.2
- 回答日時:
子どもさんが成人なさっているとか、既に経済的に自立なさっているなら別ですが、そうでないなら「子どもの面倒をどちらが見る」か決めずに別居なんて、親として無責任だと思いませんか?
お二人とも、相手が見るだろうって放置したら、子どもさんは、どうなると思います?
DVなどの特殊事情があるのでなければ、きちんと話し合って決めるべきですし、子どもさんが双方に会う事ができるようになさるべきです。
ご夫婦は離婚すれば元通りの他人ですが、子どもさんにとっては、どちらも親である事に変わりありません。
親権については、経済状態などもありますし、お子さんが小さいうちは母親側に認められやすいということもあるようですが、身勝手な行動をなされば、親としての責任能力が不足しているのではないかと考えられる可能性はあるでしょう。
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