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車の名義変更で大変困ってます。
実は息子が知人から買った中古車なのですが、駐車場探しに時間がかかり、
車を渡されて2ヶ月過ぎたところで、私に相談しに来ました。
私も仕事があってすぐに身動きがとれずにいたところ、
あちらの印鑑証明書と書類に押した印鑑が違うことがわかったので、
その間、いったん車を返しました。
名義変更はあちらで行うと言われたので、私の方も駐車場を必死で探して
車庫証明をとり、書類を揃えて渡すことにしましたが、印鑑証明の有効期限を過ぎたら
再発行は絶対しないと言われました。
でも「やはりそちらで行ってくれ」といわれたので、書類をもらい、
先週名義変更に行きました。ところが今度は、譲渡書に押した元所有者の実印が、
枠外に押してあることで手続きできませんでした。
その際、元所有者の印鑑証明発行日が7/25になっていて、
窓口の人が「火曜日(10/25)までだな」といわれたので
仕事の休みもなんとか25日にとれたので行こうと思っていたのですが、
有効期限って3ヶ月ですよね。3ヶ月ってことは10/24ではないのかと。
この場合、どうしても印鑑証明は無効となってしまいますか?
今回名義変更できなかったら車は引き上げて、すでに払った代金全額も返さないといわれてます。
印鑑証明の再発行は絶対しないそうです。
役所の人は「こう言われた」といっても「知らない」というでしょうし、
どうしたらいいでしょうか、とても困ってます。

A 回答 (2件)

その印鑑証明の有効期限は10月25日一杯です。


理由は〜ヶ月のカウントに発行日を参入しないのが民法上の原則だからです。

もちろん別途細則を定めている場合はこの限りではありませんが、今回は相手が陸運支局ですから基本通りです。
念のため25日の朝に確認の電話を入れるといいと思いますよ。
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法律上、印鑑証明書には有効期限はありません。


しかし陸運局の窓口で
受け付ける印鑑証明書は3ヶ月以内のモノ
と定めています。

この場合、私が専ら利用する窓口では、前日までに
「持参するのがどうしても1日だけ遅れてしまう」
と伝えれば
特別に対応して頂いています。
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