A 回答 (7件)
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No.3
- 回答日時:
#1です。
「相続放棄」や「限定承認」(借金を差し引いてプラスの場合だけ相続するということ)は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければいけません。(民法第915条1項)
基本的には、この期間を過ぎてしまうと、相続をしたことになります。
しかし、可能性として・・・。
「亡くなった方との関係から相続財産の調査などが困難で、亡くなった方に相続財産がないと信じたために相続放棄の手続きをしなかった場合、相続人が相続財産について認識することができた時点から3か月を計算すべき。」という判例があります。
ですから、予想外の支払いとして、家庭裁判所に申し出てみると良いです。
ただし、お父様からの相続財産(現金や土地、資産)がある場合は、差し引かれますので、どちらがトクか次第です。
土地の名義を変えたのは、贈与ですか。
贈与税は払っているのでしょうか。
もし、払っていないのであれば、見つかりますのでヤブヘビになります。
No.4
- 回答日時:
相続する遺産は、プラスの財産ばかりではありません。
マイナスの遺産も相続する可能性があるから相続放棄というものがあり、相続する際には、その点も踏まえて遺産の調査を行い、相続するかどうかを検討しなければなりません。
相続放棄は、手続きに期限もあれば、手続き先が家庭裁判所となるものです。また、限定承認等の手続きをしたとしても、プラスの財産を上限にマイナスの遺産が発見されれば負担するとされていますし、債務のみの放棄も認められません。
プラスの遺産の一部または全部を相続していれば、相続放棄は難しいでしょうし、期限も過ぎていると思われます。
生前の贈与などは、相続に関係する場合とそうでない場合がありますが、5年も前の話であれば関係ないと思います。ただ、贈与税の申告や納税をしていないようであれば、時効は成立していないと思われますので、贈与を受けた受贈者の義務として申告と納税が必要となりますね。
ちなみに税務署がいきなり脱税という言葉を使うことはないと思います。申告漏れのあった収入や無申告の収入について、申告と納税をするように求めることは亜当然のことですがね。これらの申告を含めた義務も相続人が相続することとなりますので、子供に求めてくることは普通のことなのです。
ただ、税目によっては、税額を決定してから通知などをしてくる可能性はあるかもしれませんがね。
ただ、収入の種類、すなわち所得の種類によっては、経費などの控除もあるでしょうし、各種所得控除も含めて出なければ、個人の所得税は計算できません。
あまりにも高額であったり、内容に納得できないものであれば、税理士に相談されることですね。
税金の納付が遅れるほど、延滞税などの加算されるものが増えます。
また、無申告や過少申告によるものと判断されれば、さらに無申告加算税や過少申告加算税が加算されることもあります。本来おさめる税金がどんどん増える可能性もあります。また、納税の相談も可能だったりします。物納や延納などの制度もあれば、分納などと言う制度もあるかと思いあmす。それぞれ条件がありますがね。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
No.3様のおっしゃるように、3ヶ月を経過した後でも相続放棄が認められるケースはありますが、今回の件は無理でしょう。
まず事後に相続放棄が認められないケースは
1、亡くなった方の財産を受け取った
2、亡くなった方の財産を処分した
3、自分が相続人であること、借金があることを知っていたのに相続放棄をしなかった
この場合は3ヶ月経過後の相続放棄は認められません。
上記の条件が揃っていれば、後の相続放棄が認められことがあります。
質問者さんの場合は、すでに土地名義を変更されているので、受け取っちゃってます。
No.6
- 回答日時:
まずはこんなケースだと思う。
http://so-labo.com/i-ask-about-an-inheritance-ta …
土地は名義変更時に相続税を払ってないのだな。
https://www.shihou-shoshi.com/%E4%B8%8D%E5%8B%95 …
早めに税理士と相談して 何をどうやっていたのか明確にしないと 支払わなくても済むものを支払うハメになるから 急いだほうが良い。
税務署は 成績アップのチャンスを逃がさない。
時折税務署側の税理士もいるから そこは注意。
もし商売していたのであれば 伝手がなければ民商あたりの紹介税理士に相談するのも手。
No.7
- 回答日時:
2010年に父から子に土地が贈与された。
2015年に父が死亡した。
2016年に、税務署から子に対して、父が脱税していた税金を払うように連絡がきた。
ということですね。
1、まず親から子への土地が贈与で行われたかどうかを確認しましょう。不動産の登記簿をとればわかります(法務局で発行されます)。
2、父が死亡したことを子が知った日から3か月が相続放棄の申述期限です。
すでに他の先輩回答者様が言われるように、この3か月が経過したのちでも、債権(今回の場合は税金の脱税)の存在を知った場合には、知った日から3か月以内なら相続放棄の申述ができるというのが判例をもとにした実務です。
しかし2010年に父から土地をもらっておいて、相続放棄というのも虫が良い話ですので、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理してくれるかどうかは、裁判官の判断に任せるしかありません。
3、脱税と述べてますが、滞納でしょう。
国税通則法第5条で、相続人は被相続人の滞納を承継します。相続放棄が受理されていれば承継しません。
滞納金額によりますが、相続人間で負担して払ってしまう話ができると一番良いです。
4、税務署から滞納を払えと来てる
これは正確に知りたいところです。
徴収職員が「お父さんが税金を滞納したまま亡くなられてしまったので、相続人が払ってほしい」という「口頭」でのことなのか、納税義務の承継通知という税務署長名の入った書面が送達されているのか、どのような状態でしょう。
口頭で言われたというならば、父が滞納しているという事実を知っただけです。
通知が来てるというならば、通知を受理した日に「滞納税額を具体的に知った」ことになります。
上記の相続放棄の申述ができる期間も、税務署員から口頭で伝えられた日でなく、通知を受理した日から起算すべきだと私は考えます。
いずれにしても、裁判官の判断に任せるところです。
5、滞納税金の法定納期限後に贈与してると、贈与を受けた財産に滞納処分がされる可能性あり。
父上が滞納してる税金の法定納期限があります。この納期限を過ぎたのちに「おれの財産を差押えされたらあかんがね」と子の名義にしてしまったとします。
すると国税徴収法の規定で(詳しくは省略)、この財産が滞納処分の対象となることがあります。
むろん、財産の現在の所有者には通知がされます。
6、結論として
滞納税金はいくらなのか、相続人が協力して納税できる額なのか。
贈与を受けた土地(原因が贈与なのかどうかははっきりしてませんが、ここでは贈与としておきます)に対しての税務署長の追及はありえるのか。
このあたりの検討を必要とします。
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