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土地の賃貸契約書で 「1ケ月の賃料 324000円(税込)」と記載してしまってました
私(地主)は免税事業者なのでどうでもいいんですが、先方から「土地の賃貸は非課税
なので消費税は払わないでよいはずた。 来月から300千円にしてほしい。さらに過去
の消費税分を返金してほしい」と要望がありました。
法律的にはそのようにしないといけないのでしょうか?
良く言う 「益税」ではないんでしょうか
免税事業社の本屋で本を買っても消費税は取られてますよね
法的に争った場合の結末を教えてください

A 回答 (3件)

例えば契約書上の賃料の表記で



1か月の賃料324000円(本体300000円 消費税24000円)
1か月の賃料324000円(税込み)

この2つの場合で、上段は支払わなくとも良い金額を余分に払った、という論法で24000円の返還を求められるでしょうね。下段を上段のように書くと

1か月の賃料324000円(本体324000円 消費税0円)
と捉えることが出来ます。現在の税制では更地の貸借では賃料に消費税は掛かりませんが、将来課税された場合には下段の表現ですと、地代の値上げが難しくなる場合があります。
貸主側は324000円+0円から324000円+@円になる、その@円分を上乗せしたいトコロですが、借主側は消費税率に関係なく総額324000円で借りているのだから、賃料の値上げだろう、と主張出来るワケです。

小売店などで消費税については総額表示としたり、内訳を併記させる様にしているのは税率変更に伴う総額変更にトラブルが生じないようにするものだと思っています。

法的に争った場合には、借主側は貸主の悪意『消費税が掛からないのに掛かると虚偽の説明をして、賃料を過大に領収した』と主張するでしょうし、貸主側は『これは将来に渡り、消費税の対象および税率が変更された場合にも対応可能とした文言であり、それは借主も了解して契約した』と主張するのではないかと想像します。
他の回答とは異なる見解ですが、借主が貸主の悪意を立証するのは困難ではないかと思います。
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この回答へのお礼

大変良くわかりました。 整理ができました。これで進みます
大変助かりましたありがとうございます。

お礼日時:2016/11/11 22:17

>良く言う 「益税」ではないんでしょうか…



益税とは、本来の課税取引において、免税事業者のふところに残る消費税のことをいいます。

>土地の賃貸契約書で 「1ケ月の賃料 324000円(税込)」…

土地は更地のまま、あるいは建物などが立っている状態で貸しているのですか。
もしそうなら、消費税は課税取引ではありません。
非課税取引です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

非課税取引であるものを課税取引であるかのように装うって消費税分をせしめても、それを益税などとは言いません。
詐欺行為です。

>来月から300千円にしてほしい。さらに過去の消費税分を返金…

どうぞそのようにしてあげてください。
あなたの言い分に理はありません。

>法的に争った場合の結末を教えてください…

法廷に立たせてもらえるまでもなく、門前払いされるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりました 返金します ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/11 17:18

本と賃料は違うと思いますが…


土地は非課税ですが、ガレージや車庫は課税でややこしいです。
返金した方がいいと思いますが、返金したくないなら弁護士に相談ですかね…
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