12月4日から産休育休に入る者です。
産休育休中に旦那の扶養に入った方が良いと友達に聞きました。
わたしは年子で妊娠したため去年も一年育休とりました。
そして今年の6月に仕事復帰しましたが104万未満の稼ぎです。
この場合、旦那の扶養に入った方が得なのでしょうか?ちなみに一人目の育休中は扶養に入ってません。
また今扶養に入ったら出産手当金はもらえないのでしょうか?
自分なりにいろいろと調べてますが頭が悪く全然わかりません(´;ω;`) 誰か教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
扶養には以下の種類と条件があります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③会社の扶養手当 ①②のいずれかと連動
①の条件は103万以下で
・夫が税金の配偶者控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
①を超えると。
・夫は配偶者特別控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
②130万未満
・妻の社会保険の扶養条件で、超えた場合、
▲国民健康保険、国民年金に加入すること
になる。
(もしくは勤務先の社会保険に加入)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
これは産休、育休では奥さんの会社で、
社会保険に加入したままなので、
関係ないです。
③は個々の会社規定によりますが、
①②との連動で条件となっています。
つまり、
★①の税金関係の扶養なら、ご主人が
年末調整や確定申告で、配偶者控除や
配偶者特別控除を申告して、税金の
軽減を受けることはできる。
というのが、
>旦那の扶養に入った方が良いと
>友達に聞きました。
の答えです。
ちょうど年末調整時期です。
今年、奥さんの給与収入が104万
ということであれば、ご主人の
平成28年分『配偶者特別控除申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の書類に申告してください。
例えば、奥さんの今年の収入が104万なら
給与所得①の
収入金額等aに1,040,000を記入。
必要経費等bの650,000を引き
所得金額c a-b=390,000
と記入します。
早見表でcに該当する★を
配偶者特別控除額に記入します。
380,000
となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万★
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
実際の税額は、
所得税は、
38万×税率5%≒約1.9万~
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
ご主人の収入によって税率が
変わります。
住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万
合計5.2万以上の税金の軽減となるので
申告はぜひしてください。
>また今扶養に入ったら出産手当金は
>もらえないのでしょうか?
奥さんは自分の会社の社会保険には
そのまま加入している状態にすれば、
出産手当金は問題なくもらえます。
つまり、
・奥さんの会社側では扶養から外れる
社会保険脱退手続き等、一切しない。
・ご主人側でも社会保険の扶養手続きは
しない。
というのがポイントです。
ご無事な出産をお祈りしています!
No.2
- 回答日時:
>間違えました。
103万未満の稼ぎです。それならば、
ご主人の年末調整の書類
◆平成28年分の
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
に、奥さんの氏名、マイナンバー、住所
★所得見積額
103万なら65万引いた38万
と記載することで、
配偶者控除が受けられます。
税金の軽減は、配偶者特別控除と
変わりません。
『平成28年分』に記載すること
『所得見積額』を間違えないこと
が重要なポイントです。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>そして今年の6月に仕事復帰しましたが104万未満の稼ぎです。
それを言うなら、103万円以下ですね。
>この場合、旦那の扶養に入った方が得なのでしょうか?ちなみに一人目の育休中は扶養に入ってません。
そのとおりです。
去年(去年の貴方の給与年収が103万円以下なら)と今年、税金上の扶養になれ、ご主人が「配偶者控除」を受けられ、控除に税率をかけた分、所得税も住民税も安くなります。
ご主人の所得の税率が5%とした場合
所得税 380000円(控除額)× 5%=19000円
住民税 330000円(控除額)×10%=33000円
計52000円 税金が安くなります。
年末調整でも控除受けられますが、すでに締め切りすぎているでしょうし、どうせ去年の分は年末調整ではなく確定申告しないとダメですから、確定申告すればいいでしょう。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、還付ではなく来年度の住民税が安くなります。
ただ、ご主人は「平成27年と28年」の2年分、控除受けられるので、今年度課税分の住民税は還付になります。
来年になったら、ご主人の源泉徴収票(去年<平成27年分>、今年分<平成28年分>の2年分)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
そして、「配偶者控除をとり忘れたので、確定申告したい」と言えばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。
なお、貴方が代理で申告することもできます。
なお、育児休業を1年間とる予定なら、来年も貴方は税金上の扶養になれます。
ご主人が、会社からもらう「平成29年分」の「「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、貴方の氏名などを記入して出しておけば、確定申告しなくても控除を受けられます。
>また今扶養に入ったら出産手当金はもらえないのでしょうか?
いいえ。
もらえます。
税金の扶養と出産手当金は関係ありません。
また、貴方は健康保険の扶養も関係ありません(扶養にはなれません)。
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