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今年9月末まで個人事業主をしていたのですが、今月から契約社員として
働くことになりました。
そこで会社から年末調整用に資料の記入の連絡がきたのですが
社会保険料控除の欄には国民年金や国民保険の支払った保険料を記入する
ものなのでしょうか?
もちろん、来年には個人事業主分の確定申告はするつもりなのですが
その時の記入もどうすればいいのかわからなくて・・・
(年末調整で記入したら、確定申告では保険料控除の記入出来ない?)
すいません、質問の内容が上手く伝わっているかどうか分からないのですが
お分かりになる方がいらっしゃったら教えて頂きたく思います。
大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>社会保険料控除の欄には


>国民年金や国民保険の支払った
>保険料を記入するものなのでしょうか?

それでもよいし、確定申告で申告しても
よいです。

但し、国民健康保険や国民年金は
保険料を払い過ぎている場合に
還付があるかもしれません。

また、今手元にある、国民年金保険料の
控除証明書は、年末までの支払い見込み
の証明書になっている可能性があります。

つまり10月から契約社員で社会保険に
加入となった場合、社会保険が切り替わり
払う保険料も変わるわけです。

ですから、年末調整で申告するのは
やめておき、年明けになって、
国民健康保険や国民年金の保険料は
いつまで払い、還付の調整があったか
見極めたうえで、確定申告されるのが
よいと思います。

契約社員で働かれた分は源泉徴収票が
発行されます。
そこに、給与の支払額、社会保険料
源泉徴収された所得税の情報等が
記載されており、確定申告時に
その内容を入力し、個人事業主の所得
と合算することになります。

申告書提出時に源泉徴収票の原本を
いっしょに提出することになります。

来年も契約社員が本業となるなら、
個人事業主から収入がなくなら、
再来年の確定申告は不要となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます、それでは確定申告時に記入するようにします。
年末調整の提出期限まで余裕がなかったので助かりました。
詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/11/21 06:08

1、


年末調整時に社会保険料等の証明書を勤務先に提出した場合。

源泉徴収票にその支払金額などが記載されるので、確定申告書には「源泉徴収票のとおり」と数字をそのまま移記するだけ。

2、
年末調整時に社会保険料等の証明書を勤務先に提出しない場合。

確定申告書に各証明書に記載されてる数字を移記する。
この場合には各証明書を確定申告書に添付する。


上記の「1」「2」でも本人が選択することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、健康保険等の切り替えで誤差が出そうなので
確定申告時にするようにします、
助かりました

お礼日時:2016/11/21 06:09

個人事業主分と、契約社員分を併せて確定申告なので、


年末調整用に国民年金や国民保険の支払った保険料を記
入しても、しなくてもOK。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、
確定申告で記入するように致します。
助かりました。

お礼日時:2016/11/21 06:09

自分が払った分を控除してもらうのが目的です。


年末調整というのは会社が代行して報告してくれる部分なので
それで全部済む場合は確定申告が不要になるってことだけです。
確定申告はするつもりなら、確定申告のとき重複して記入するだけです。
とにかく前の年にだれがなにを報告していても、確定させるのは
確定申告です。年末調整で元本を提出してしまうとややこしそうなら、
やめておいたほうが無難です。
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この回答へのお礼

すみません、お礼を書いたつもりだったんですが漏れていました。
確かにややこしくなるのが嫌なので確定申告時に申請することにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/24 07:31

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