初めまして、
近い内に『フリーミュージシャン』として
個人事業主で活動しようとしているものです。
個人事業での経費についての考え方について
質問させてください。
自分は『フリーミュージシャン』に
なってからの活動としてライブチケットやグッズ、CDなどを販売していく予定なのですが、
おそらく活動時にはまとまった資金がないため
アルバイトをして給与を貰いながら活動することになると思います。
そして貰った給与の中から
楽器、消耗品等、個人事業に必要なもの
を買い揃え、その費用は個人事業の経費にあてようとしていました。
しかし、少し勉強をしていくうちに
給与は経費として認められないと言った
文言を見かけるようになり
『あれ?この場合の
経費ってっていくらになるんだ?』
というパターンが2つ思い浮かびました。
1. 年間事業収入0円、
5万円の機材を給与から購入した場合の
経費はいくらか?
(収入0円-経費0円=所得0円で良いか?)
2. 年間事業収入1万円、
5万円の機材を、事業収入1万円+給与4万円で購入した場合の経費はいくらになるのか?
(そもそも5万円の機材を
◆事業収入1万円+給与4万円で購入
◆給与5万円で購入
どちらで購入したのか特定できるのか?)
長文且つ勉強不足で恥ずかしい話なのですが
どうかこの2点について
ご回答をよろしくお願い致します!(^^)
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
「給与は経費として認められない」という意味がわかりませんが、
たとえば給与収入が5万円、
事業収入が0円で5万円の機材を買った場合、
(事業収入0円)ー(設備投資5万円)=(ー5万円)
(給与所得)=(5万円)
となり、この状態で確定申告すれば差し引きゼロで、
課税額は0円になるはずですが。
No.2
- 回答日時:
>給与は経費として認められないと言った…
そんな決め事はありません。
何か別の件を読み違えたのでしょう。
>1. 年間事業収入0円…
1年間に全く売上が上がっていないということは、事業などしていないということです。
経費だけの計上はできません。
そもそも経費とは、売上を得るために直接必要な費用、それに伴い間接的に発生する費用のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>(収入0円-経費0円=所得0円で良いか?)…
そうなりますね。
>2. 年間事業収入1万円…
経費が 5万円なら「所得」は 0 円で、確定申告の必要がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
そもそも税の話をするとき、「収入」は大した意味がないのです。
「所得」で考えないといけません。
もし、事前に青色申告の承認を受けているなら、赤字を 3年間繰り越せるという制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
はありますが、それ以前に年間 1万円程度の売上では、「事業」をしているとは認められないでしょう。
>どちらで購入したのか特定できるのか?)…
複式簿記による記帳を行っていれば、その特定はできます。
が、どちらであっても経費にならないわけではありません。
もう少し詳しく言っておくと、
◆事業用財布で経費の支払いをしたときは、仕訳が「現金」または「普通預金」からの支出、
◆給与で経費の支払いをしたときは「事業主借」
という違いはあります。
「事業主借」が経費にならないわけではなく、ここを読み違えたのでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
税理士事務所の元職員です。
>給与は経費として認められないと
勘違いされていますね。
あなたがもらった給与は、あくまでも給与所得です。
貰った給与は、あなたのお金であり、それを事業に入れても収入にはなりませんし、事業から支出したものではありませんので経費にも該当しません。
あなたが事業のために入れたお金で支出したものは、その内容により経費計上するのは問題ありません。
1について
収入0-経費5万円=事業所得ー5万円
2について
収入1万円ー経費5万円=事業所得ー4万円
となります。
あなたが事業のために個人的なお金を入れた場合には、仕訳は下記のようになります。
(借方)現金や普通預金 5万円 (貸方)事業主借 5万円
ですので、収入の勘定科目も経費の勘定科目も変動しないのです。
しかし、その入れたお金や事業収入などのお金で経費の支出をした場合には、仕訳は下記のようになります。
(借方)消耗品費 5万円 (貸方)現金や普通預金 5万円
所得の区別、複式簿記を理解していないと、誤った会計処理や申告につながります。理解が難しいようであれば税理士へ依頼すべきでしょう。
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