A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
個人事業主は 任意適用事業所となっても いわゆる社会保険には加入できません
健康保険は国民健保が基本ですが 業界の健保組合に加入することはできます。美容業ではあるかな?
年金は やはり国民年金のみですが 国民年金基金に加入することはできます。また小規模企業共済にも加入することはできます。
No.2
- 回答日時:
社会保険とは 病院の保険証ですか?保険証なら 社会保険も国民保険も 病院で支払う額は同じですが?【何故に社会保険に 入りたいの?】
社会保険は 事業主が半分負担して 支払うもので 【事業主さんは誰か半分負担してくれるの?】 国民年金でなく 厚生年金に 入りたいのなら 理解できますが??No.3
- 回答日時:
既回答にもありますが、個人事業主なら事業主自体は社会保険には入れません。
>行政書士の方が合法的に私も社会保険に加入できるような話を知人がしていました。
こういう伝聞的な話はこの掲示板でもよく見かけますが、おそらく何かの勘違い(情報の不足とか)だろうな、という内容が多いです。
その知人が専門家でないならあまり真に受けない方がいいです。
事業主が入れる、という部分だけで考えると労災の特別加入と混同されているのでは?
No.4
- 回答日時:
よろしくありませんね。
行政書士が社会保険労務士業務である健康保険のことをアドバイスするのは、法律違反です。まあ、知人ということなので、仕事外での話なのでしょうけどね。
健康保険などの分野の専門家ではありませんから、あまり鵜呑みにされないことです。
ただ、全くのウソではありません。
一般の小さな事業者の社会保険ですと、健康保険は協会けんぽとなることでしょう。そのほかに組合健保というものがあり、広い意味での社会保険となります。
美容業ということであれば美容組合というものがあるはずです。美容組合などが健康保険組合も運営されていたりします。
少し検索しただけで、下記のサイトが見つかりました。
http://ribi-kenpo.com/
加入要件を満たし加入となれば、事業主は組合員として加入し、従業員は組合員の従業員として加入ができることでしょう。
組合健保は、協会けんぽと異なる保険料率となっていますし、組合費も発生することでしょう。
美容業界はわかりませんが、私のいるIT業界ですと、協会けんぽよりも組合健保のほうが保険料率が安く、組合費を含めても、協会けんぽよりお得な感じもあります。また、健康推進による医療費削減で組合健保は支出が削減できるため、健康診断・人間ドック・福利厚生施設・福利厚生サービスなども充実していたりもします。
ただ、あくまでも健康保険部分ですので、従業員の厚生年金は日本年金機構(年金事務所)の扱いで、あなたは国民年金のままだとは思いますがね。
健康保険組合もいろいろあります。探されてみてはいかがですかね。
私の業界ですと、加入者数の最低人数・扶養家族の率が低い・過去の社会保険料の遅延がない・加入者の平均年齢が若い・加入者の標準報酬月額(給料)が高いなどの条件があったと思います。あとは加入事業者間の紹介が必要なところもありましたね。
厚生年金と国民年金の差は、国民年金の付加年金や年金基金への加入により一部埋めることができます。あとは、401Kなどの民間の年金保険で埋めることもよいでしょう。
最後に、労災保険は、個人事業の事業主や法人の役員は加入できません。しかし、こちらは労働保険事務組合の組合員となることで、特別加入ができます。
私は最低限の保険料で加入しています。経営者は給料ではなく、保証を受けたい日額から算定します。休業補償の金額で保険料を決めますが、労災時の治療費は保険料に関係なく、全額出ますからね。
労働保険事務組合も各団体が運営していたりもしますが、私はその中でも、地元の商工会や商工会議所が運営している労働保険事務組合で依頼しています。商工会などのメインの会の会費も安いですが、その会費だけで組合員にもなれ、あとは事務費・委託費ですが、それも一般の組合よりも安価だと思いましたね。当然雇用保険部分は入れませんので、休業補償などの保険について、商工会などの団体加入で加入されることもよいと思います。
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