どなたか教えてください。
(1)標準税率ベースで、法人税率30%、住民税率20.7%、事業税率9.6%とすると、法定実効税率は40.86%となるということですが、計算すると
0.3*(1+0.207)+0.096/(1+0.096)=0.4180
で41.80%になってしまいます。単純に公式にあてはめてはいけないのでしょうか?
(2)次の条件のとき、実効税率は何パーセントになりますか?
・課税所得 6,000万円
・法人税 17,360,000円
・事業税 5,484,000円
・住民税 県民税 1,026,800円
市民税 2,567,200円
※ 詳しい計算式も教えていただくと助かります。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
(1)平成11年度の法人税改革以降の税率では、表面税率:法人税率30%、事業税率9.6%、住民税率 法人税率×17.3% ですので
(0.3+0.3×0.173+0.096)÷(1+0.096)=「0.408667・・」になります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/houzin …
(2)(法人税+事業税+県民税+市民税)/課税所得×100=44.06%
さっそくの返信ありがとうございました。
経理は初心者なのでとても助かります。
またまた基本的なことをお聞きしたいのですが、
1 実効税率に事業税の損金算入を考慮したものが法定実効税率と考えてよいですか?
2 前回質問(2)において、法定実効税率を計算するときは、つぎのふたつのうちどちらですか?(どちらも違っている場合、正しい計算方法教えていただければ助かります)
a 各税額を計算した際の、所得区分に応じた最大の税率にて法定実効税率を計算
(この場合所得区分が800万円以上の場合の税率)
法人税 30%、事業税 9.6%、県民税 法人税額×5.8%、市民税 法人税額×14.5%のとき、
(0.30+0.30×0.203+0.096)/(1+0.096)=0.4168…
b 各税額を課税所得に対する率にて法定実効税率を計算
法人税の率 17,360,000÷60,000,000=0.2893…
事業税の率 5,484,000÷60,000,000=0.0914
県民税の率 1,026,800÷17,360,000=0.0591…
市民税の率 2,567,200÷17,360,000=0.1478…
(0.289+0.289×0.207+0.091)/(1+0.091)=0.4031…
来期以降3年間の損益計算書を作成しようと思います。より正確な法人税額を算出するため、法定実効税率で計算しようと思いました。(税効果会計ではないのですが。。。)どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m
No.2
- 回答日時:
◆「標準税率ベースで、法人税率30%、住民税率20.7%、事業税率9.6%とすると、法定実効税率は40.86%となるということですが、計算すると0.3*(1+0.207)+0.096/(1+0.096)=0.4180で41.80%になってしまいます。
単純に公式にあてはめてはいけないのでしょうか?」補足なのですが、法人住民税は通常は「17.3%」なのですが、制限税率では「20.7%」ですので、制限税率で計算すると、実効税率は「41.8%」になります。
◆「実効税率に事業税の損金算入を考慮したものが法定実効税率と考えてよいですか?」
その通りです。
◆前回質問(2)において、法定実効税率を計算するときは、つぎのふたつのうちどちらですか?
まず、実効税率の計算の前提として
1.住民税の均等割は考慮しない
2.事業税の最高税率以外の税率は無視
があります。
また、事業税は翌年に損金算入されます。
(1期遅れで損金算入されます)
従って、実際の課税所得に対する税額の比率と計算上の実効税率は違いが生じます。
厳密に法人税等を算定する場合には、課税所得が算定していれば法人税・住民税は算定は可能です。
ただ、課税所得を算定する際に
1.予算上、会計上の利益のぶれは必ず発生する
2.別表による課税所得の調整も考慮する必要がある
3.課税所得によっても税額は変動する
4.事業税は翌年損金算入される
を考慮しなければなりません。
要は仮に課税所得が6000万の場合に計算上の税率「41.68%」と実際の税額による税率「40.31%」の差額「1.37%」を埋めることのできる精度で予算が作成できるか?又、要求されるか?ということです。
従って、予算上は法人税等を算定する場合には計算上の実効税率「41.68%」を使用して算定すれば宜しいのではないか思います。
参考URL:http://www.mfi.or.jp/kumiya/stock119.html
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