プロが教えるわが家の防犯対策術!

将来的に案内通訳士或は国内旅行業務取扱管理者の国家試験を受けようと考えているのですが、
私は第二種普通免許をもっています。
私物のワゴン車で外国人観光客の送迎をして収入を得たいのですが法律的に問題はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律上は個人タクシーという扱いとなるので緑ナンバーを取得してください。

そうすれば可能だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にありがとうございます。

お礼日時:2016/12/15 08:31

一般乗用旅客自動車運送事業免許を受け営業用自動車として登録する必要が有ります。


第二種普通免許が旅客営業車を運転出来る免許であり事業免許でないことが理解できていないようでは一般常識として案内通訳士は無理ですね。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!