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これは罪にあたるのか否か。犯罪だとしたらどのような罪にあたるのか教えて下さい。

今やショッピングアプリでは、商品のバーコードをかざすだけで簡単に商品検索が出来ます。そして、ショッピングアプリAmazonではスーパーや百貨店で売っている商品よりも格安の値段でそれを検索、購入することが出来ます。
そこでとある本屋やホームセンターへ行き、ウインドウショッピングに紛れて意図的にショッピングアプリで店内に売っている商品のバーコードをかざして検索し、購入したとします。この行為に及ぶ1日の頻度が多かれ少なかれ、これは罪に問われるのでしょうか。また、罪になったとしたらどのような罪になるのでしょうか。

私の考えとしては、一個人が私欲(物欲)の為に、元々購入するはずであった数々の商品をその場で購入せず利用して他方面での入手ルートでそれを入手したことにより、そのお店ではそれ相応の利益を葬った。つまり威力業務妨害にあたると考えました。素人の考え且つ適当な解釈で申し訳ないのですが、正否の程よろしくお願いします。

以上罪にあたるのかということと、私の考えに対する正否の程のご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

あなたの理論でいくと


店に入って何も買わずに出て行くだけで罪になっちゃいますよ

別にバーコードを撮るぐらいなら罪にはならないです
ただし、雑誌の中身を写真で取ったりするのは犯罪です。
デジタル万引きといいます
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他店のチラシと比較して安いものだけを買うことと何も変わらない。


どこにも違法性はないです。
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ビックカメラは、逆にそれで値引きできますけどね。



それで結果安くなるかどうかは別問題。

アマゾンだからと、すべて送料が無料な訳でもない。
アマゾンプライムでも回避が年間4000なにがしが掛かる。

なので、お好きなように利用してください。
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ウインドショッピングで価格を確認するのは 


何の妨害行為にもなりません
うちは逆に
ネットショップで見かけた物を 直接店舗に電話して買ったり
比較して担当者と値引き交渉してかっています
送料や保証などのメリットがありますし
店のポイントが貯まりますからね
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