共働きの夫婦です。
家事はほとんど妻が行っており、当然仕事に専念している私のほうが収入は倍近く多いです。
この度、住宅用の土地を5:5の共同名義で購入しますが、妻の預金が少ないので、妻名義の不足分は私が妻に貸し、今後妻から返済してもらう予定です。
そこで、お聞きしたいのですが、
生活に関するお金は夫婦間で贈与の対象から外れるそうですが、家賃や食費とは別に、私が妻の家事の労力的負担分を評価し、それに対して月に20万円を渡すと、それは贈与になるのでしょうか?。
よく離婚時の裁判で、家事の分が評価され、夫がそれに見合う額を妻に支払うケースもあるようなので・・・。
No.1
- 回答日時:
普通の家庭では、旦那さんは奥さんに全額給料を渡します。
それは共働きでも同じで、生活費のやりくりや貯金も奥さんがします。
例外はあるかも知れませんが、それが一般的な「結婚の形」だと思います。
あなたの考え方から言うと、それも贈与になってしまいそう。
奥さんの家事の労力を評価し20万渡すのは 贈与にならないですよね。
「妻の貯金が少ない」とありますが、夫婦なのにお金の面は赤の他人なのですね。
すごいびっくりしました。 こういう家庭もあるんですねえ。
この回答への補足
私の家庭も例外ではなく、給料の管理は全額妻が行っております。しかし、預金口座の名義は共同というわけにはいきません。
夫婦間のお金の移動は非課税だと税務署が認めてくれれば問題はありませんが、日本ではそうではないようです。
私の預金名義の口座から支払われたお金で妻が土地を買えば、それは土地の贈与になってしまう可能性があるので、対策を検討中のところです。
ご回答ありがとうございました。
しかし、質問の趣旨を勘違いされているようなので、補足を記入しました。
改めてご回答いただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
専門家でもなんでもないですが…
下の方へ補足しますと、夫婦でもお金は別です。
通帳の名義が違えば、それはたとえ夫婦でも勝手に使い込んだりしてはいけないんです。ホントはね。
離婚などのときにはまた別の考え方になる(家事分担も考慮し、全財産を分割する)ようです。
土地を買うときに共同名義にして5:5ということは、土地代を半々にする、と言うことですよね。
それに対して妻の貯金が少ない=土地の半額が出せない、ということで足りない分をあなたが妻に貸す形で出す、ということですよね?
それを「家庭内ローン」で返還してもらう、ということですよね。
> 私が妻の家事の労力的負担分を評価し、それに対して月に20万円を渡す
この分を「家庭内ローン」の返済分として、毎月頭の中で土地代として返してもらっている、と考えるのはどうでしょう?
つまり20万の現金を妻に渡すのではなく、妻から20万の返済があったとみなす、ということ。
ご回答ありがとうございました。
私の考えていること、ずばりその通りです。
さらに補足すれば、実際に20万円を渡すのは、妻の預金口座の金額を増やしてから私に返金して、税務署に対し、借用・返金を証明する手段と考えております。
問題は、税務署が私から妻への20万円をどう評価するかですが・・・。
No.3
- 回答日時:
こんにちは
20万円を渡しても贈与にならないと思いますが
私は専門家ではないので断言は出来ません
共働きの場合、配布はべつ…のケースが多いと思います
貯金もべつ…で支障が無いなら それで良いと思います
家事の代金をいくらにするかは奥さんに尋ねた方が解決に繋がると思います
家事の代金って労働費という事ですよね
あとは休みの日に家事体験をして自分が思った金額と奥さんの要求額を足して2で割れば良いのかな
なんて勝手な意見ですがそう思います
ご回答ありがとうございます。
どうも説明不足だったようで、質問の趣旨がわかりにくくてすみませんでした。
20万円が贈与になるか?だけの質問でした。
No.4
- 回答日時:
こんにちは、
専門ではないので・・・
それと、回答ではないのですが・・・
カテを住宅のほうに変えるといい回答つくかも知れませんよ。
ここだと勘違いされる可能性多いみたいですね(^^
すみません全然回答じゃありませんでした・・・
どうもありがとうございます。
夫婦間のお金のやりとりなのでここかと思いましたが、間違っていたようです。住宅や税金のカテの方を検討してみます。
No.5
- 回答日時:
「生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります」
国税庁のタックスアンサー、参考URLの中に上のような一文があります。
家事の労力的負担分として月に20万円は、やはり
「生活費や教育費の名目で贈与」
に該当すると思います。
月に20万円も支払うなら、1日 4時間勤務、22日労働の家政婦さんが雇えます。他人を雇えるほどの金額を、税務署が見逃すことはないと思います。
それとも、奥さんが本業とは別に副業としての家政婦を務めることとし、20万円×12か月分に応じた所得税を払いますか。贈与税よりは安いと思いますが、これも税務署が認めてくれるかどうか・・・。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.htm
ご回答ありがとうございました。
私もどこまでが名目的贈与に値するのか、判断に迷っていました。
月の20万円はご指摘の通り、家政婦一人を雇ったとしての金額です。
私の考えでは、妻は家政婦一人を雇う金額に値する働きをしているのだから、相応の金額を貰っても倫理上当然のことと思えます。だから税務署も見逃してくれる範囲なのではと思い質問しました。もう少し調べてみます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながらご質問者の理屈は通りません。
離婚時に財産分与をする場合にはこれは贈与税にはなりませんが、婚姻中は同じ理屈は通りません。
民法で定める生活扶助の範囲であれば認められますが、月20万は論外です。
ところでご質問者は贈与税の趣旨をご存じでしょうか?
これは「相続税逃れを防ぐ」のが目的です。(だから贈与税は相続税法の中で規定されています)
妻というのは最大の相続人ですから、勝手に夫から妻に対してそのような資金の移動が行われれば、事実上相続税逃れになります。だから駄目なのです。
逆に言うと離婚すれば相続人ではなくなるから、財産分与を認めるのはいっこうにかまわないわけです。
では。
ご回答ありがとうございました。
結局、妻の家事や育児への対価は離婚しない限り、資産上の価値はなし、単なる相続税逃れということですね。
不平等にも思えますが、それがこの国の税収システムではしかたありません。あきらめるふんぎりがつきました。
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