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今年12月31日に退職し、来年1月1日より新しい職場に入職します。12月までは特別徴収で給料から住民税天引きの予定です。退職に伴い特別徴収から普通徴収に変更になりました。事情があり辞める職場に新しく勤める会社については言えず継続して特別徴収のまま手続きできなかったためです。
1月から新しい職場に入職するため
新しい職場でまた特別徴収のほうに変更したいと思っています。その場合住民税の支払いはどうなりますでしょうか?普通徴収から特別徴収への変更手続きに2ヶ月程かかるとネットで見たため、変更になるまで一括で払うことになりますか?
文章がうまく書けずすみません。

A 回答 (2件)

一番いいのは、退職する会社に、来年の5月までの住民税をまとめて、1月の(12月分)給与支払い時に徴収して貰うこと・・5ヶ月分をまとめて払う


何もしないと、2月~5月支払分(4ヶ月分)が普通徴収でまとめて1回払いの納付書が届きます(納期限は早くて2月末、遅くて3月末)
この納付書を再就職先の会社に提出して特別徴収に変更する事は可能(会社がその手続きをしてくれたらですが)
(上記の場合、納付書の納付期限はいつか、会社に提出して特別徴収の手続きが間に合うか・・事前に確認しておいた方が良い:市と再就職先に)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
やはり納付期限と特別徴収の手続きが間に合うのか
しっかり確認する必要があるんですね!
ありがとうございます

お礼日時:2016/12/20 08:09

サラリーマンの住民税は、年の途中で転職した場合の未納分は、原則として自分で金融機関または市役所へ納付です。


毎年 4/1 付けで在籍している社員のみが給与天引きになるのです。

自分で納付の場合の納期限は、自治体によって異なります。
年4 回の分納としている自治体なら来年 1月末、毎月払いとしている自治体なら 3月末 (2月末のところがあるかも) です。

特別に手続きすれば給与天引きも可能ですが、2ヶ月かかるかどうかはそれぞれの会社と自治体によります。
全国どこの会社でも、全国どこの自治体でも必ず 2ヶ月かかるというわけではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

退職後から入職まで1ヶ月以内であれば
普通徴収から特別徴収へ変更可能であると
ネットから情報得ていたため給与からの天引きが可能であると考えていました。
手続きにどれくらいかかるのかわからないため
そこはそれ次第なのですね。
年4回の分納であるため1月末に間に合うか間に合わないか微妙なところ、、、

お礼日時:2016/12/19 22:19

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