実母に頼まれ、祖母の遺産分割協議書を作成しています。
相続財産は、祖母の持ち家だけなのですが、そのうちの11/12が祖母の持分で、残り1/12は実父の持分です。
これは、祖母が生きているうちから、この家は実母に譲ると口約束が交わされていて、母の兄弟に口出しさせにくいようにと、実父が一部権利を持ったのです。
こういう状況なら、母の兄弟に、「相続放棄」(生前に十分に譲渡してもらってるというような内容のもの)をしてもらった方が、話が早いよ?と実母にアドバイスしたのですが、それだと、かえって反感を買ってしまいそうなので、「遺産分割協議書」の方が良いと母が言うのです。
分割協議書の書き方などは、色々調べて大方のところはわかっているのですが、この父の持分は、一切記載せず(父の持分はそのまま父が所有します)遺産分割協議書を書いてしまって良いものなのでしょうか?
それから、法務局で相続登記の手続きをする際に、この遺産分割協議書が必要になってくると思うのですが、それは母の1通を見せて証明とするだけで、法務局用には必要としないのでしょうか?だとしたら、遺産分割協議書は、Bサイズにこだわる必要はないのですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
相続登記は司法書士に依頼せず、質問者様のように、勉強して自ら申請なさる方が多いと聞きます。専門外にもかかわらずその姿勢には頭が下がる思いです。スムーズにいくといいですね。
1.相続財産はあくまで被相続人の持分のみですので、誰と共有かは遺産分割協議書内で触れる必要はないです。またお父様がすべてを相続するという内容なら、物件の表示をしなくても、例えば、「被相続人○○の遺産すべてを××が相続する。」という遺産分割証明書を作ってもよろしいかと思います。
2.法務局に申請する際は「相続関係説明図」を作成して添付することで、相続証明書(遺産分割協議書・戸籍関係書類など)の原本を還付することが可能であり、一般的です。その相続関係説明図は申請書に綴じ込みますのでBサイズで作成した方が取扱が容易ですが、遺産分割協議書はBサイズでなくても問題ありません。
最近は添付書類もA4サイズのものが増えてきました。まもなく本格的にAサイズへの移行が行われるようです。
余談ですが、質問者様がお書きのとおり「特別受益証明書」の方が書類的には簡単迅速なのですが、事実と少しでも異なる場合、お母様がおっしゃるように反感を買う恐れがありますので「遺産分割協議書」の方が望ましいと私も考えます。
早速の回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい説明で、本当に助かります。
両親が法務局で説明を受けたのですが、「ご自分でも簡単に出来ますよ」と言われたみたいで、ことワープロ(清書)については、「娘にやらせよう」と思ったようで、私に依頼が来てしまいました・・・。
インターネットで大まかな流れはわかったものの、細かい部分になると、不安になってしまって、質問をさせて頂いた次第です。
紙のサイズも、家のプリンターは、A4まででインクジェットプリンターなので、これも登記には不向きだなぁ・・・。と思っていたところです。NO.1の回答者様のおっしゃられるように、一度事前確認に行ったほうが良さそうですね。お盆に協議書を作成する予定ですので、早々に回答頂けて、本当に助かりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1不動産の表示として、土地建物の謄本(登記事項証明)通りの地番は面積を書き共有持分11/12と記載すればよいです。
謄本(登記事項証明)を確認資料として添付するとわかりよいでしょう。2書式用紙サイズは自由です。法務局用に作成する必要はありません。
3相続登記に関しては、一応下書きして、法務局の登記相談コーナーで事前確認してもらえば安心です。(無料ですし・・)
早速の回答ありがとうございます。
そうですね。やはり一度事前確認してもらうのが、1番良いみたいですね。
両親が法務局で説明を受けてきたのですが、なんせ両親も初めてのことなので、何がなにやら・・・状態で、「インターネットで調べられるでしょう?」を理由に私に振ってきたんです~。(;_:)
何度か足を運ぶつもりで、下書き頑張ります!
ありがとうございました。
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