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交通事故の慰謝料について。
3か月前に信号待ち中に追突されました。
相手の保険会社あいおいから月1で整形外科に行くように言われました。

整骨院にも通ってますが1ヶ月仕事の都合で整形外科に通えませんでした。
整骨院へは数日行ったのですがこの場合整骨院へ通院した分の慰謝料は支払われないのでしょうか??
詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

1)整骨院に、「柔道整復師」がいるか


2)保険会社と整骨院の間で、治療承諾があるか
整形外科の医者の整骨院への「指示書」は必要ありませんが、保険会社の承諾がなければ治療期間には含まれません。
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整骨院に行く許可を保険会社からもらったか?


これが全てです。
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整形外科の担当医の紹介状がないと無理。

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交通事故の慰謝料や示談金に、これというのは明確には、無いですね。

曖昧な部分が多分にあります。
東○海上などは、よく担当者の女の子と喧嘩しましたが。規定で出し渋りが多いです。事故のあとすぐの話で、ここまでということを明確にしておかないと、納得のいく治療はできませんよ。
請求方法には、相手がする、加害者請求と、自分がする、被害者請求とふたつありますから、相手保険がどこまで認めるかですが、領収書などを揃えて、請求してみましょう。
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整骨院に行く許可を医師からもらったか?


整骨院に行く許可を保険会社からもらったか?
によります。

また、一ヵ月以上通院がない場合は、治療終了となる可能性もあります。
保険会社とご相談ください。
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