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役20年前に亡くなった父の遺産が ある事はわかっていましたが、何処にどれ位あるのか分からずに居ました。
最近になって母が 通帳や証券会社からの連絡を見つけたようなのですが、中には銀行名がわかっても 何処の支店なのか分からないもの母名義の証券などもあり、これらを何とか母の物にしてあげたいのですが、何からしてよいのか分かりません。
経験のある方、知識のある方の力を貸してください。

A 回答 (6件)

税務署に行けば、何をすべきか説明してくれます。



行政書士に相談して見たら。20年前だと記録も無くなっているとかもあり素人では大変です。10マンは取られると思います。

見積もりだけでと予め相談するのは可能。知り合いにいませんか?
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この回答へのお礼

さっそくの 回答ありがとうございます。
やはり 時間が経ちすぎてますね…

お礼日時:2017/01/03 23:23

法的な遺族だという証明があれば、通帳や証券会社に問い合わせて確認してもらえば2-30年程度なら分かると思いますが。

戦前とかだと厳しいでしょうが、そのぐらいなら時間はかかれどさすがに何とかなると思いますよ。

ただ、今は他人が勝手に請求するのが厳しいので、法的な相続人であるとか、そういうのを確認する必要があると思います。額が大きければ当然相続税についても確認する必要はあるでしょう。
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父が生まれた時点から死亡した時点までの連続した戸籍をそろえる。
これにより、父の相続人が確定します。


父の相続人につき、現住所を確認します。
各人の戸籍を取る際に戸籍の附表を取れば、現在の住所がわかるはずです。


「2」の作業中に戸籍から別戸籍になってしまってる者も、同様に調べます。

4 上記「1」から「3」について、自分で行う時間が無かったら専門家(司法書士、税理士、弁護士、行政書士)に依頼します。
 

 上記を「相続人の確定手続き」と言います。


 父の遺産の目録を作成します。


父の遺産の法定相続人全員で遺産分割協議をします。
ここで「すべてを父の配偶者(母ですね)にしたい」という案に、法定相続人全員が合意すれば、ご質問者の希望する「すべて母の名義」とできます。


銀行預金は、支店など不明でも、その銀行に問い合わせすれば判明します。
株式については「父が金を出して買った株式であるが、遺産分割協議によって母の名義になった」事が証明できれば良いのです。


相続が発生したのに、その後の手続きに手を付けないケースがあります。
「遺産は何があったのか」
「法定相続人は誰か」
の二つを確定させてから、遺産分割協議に入り、ワアワア争議になるわけです。

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「何からしたら良いかわからん」状態でしたら、司法書士に相談しましょう。
 相続発生が最近でしたら「税理士に依頼した方二度手間にならないから、ええで」と言いたいのですが、相続発生から20年も経過していれば、相続税が仮に発生したとしても徴収権が時効消滅してますので、税理士は不要です。
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銀行の支店がわからないというのは,支店の統廃合で取扱店が変わってしまったということでしょうね。

その(元)支店があったところの最寄の支店でいいので,問い合わせてみるといいです。確認してくれるはずです。ただし,相続人であることを明らかにしないとならないので,その照会の際には,お父さんの戸籍(除籍)謄本と,相続人の戸籍謄本が必要なはずです。まずはそれを用意してからですね(相続の手続きの際にはそれだけでなく,被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本一式と相続人全員の戸籍謄本,印鑑証明書等が必要になります)。

お母さん名義の証券については,特に相続の手続きはいらないように思います。証券会社としては形式的な問題として,名義の変更ができないからです。ただ,配当金の通知等が届いていないのであれば,もう証券はないのかもしれませんし,特別口座になっている場合にはそれを解消する手続も必要でしょう。証券会社に現況を確認してしてみたほうがいいと思います。

それと,証券についてお母さんの名義を借りていただけだとすると相続税の観点からは相続の対象となりますが,20年も経ってから遺産がわかるような事例では,名義人である配偶者であるお母さんが相続するのであれば相続税がかかるようなレベルではないのではないでしょうか。税務署に相談した場合,形式的に期限後申告をして欲しいと言うかもしれません(それが租税債権徴収権の時効中断事由になると思います)が,税額がないのであれば逆に手間だけが増えるので,そんなものであればむしろやって欲しくないというのが本音かもしれません(表向きはそんなこと絶対に言わないはずですけどね)。

専門家に依頼するなら,相続に強い税理士(納付すべき相続税がないことを確認したい)か行政書士(戸籍を集めるのが主目的ならこっち)でしょうか。税理士や行政書士なら誰でもいいということにはなりません。理論的には大丈夫であっても得意分野があったりして,これを外してしまうとあまり役に立たなかったりします。また司法書士は,財産管理業務を行っているところならやるかもしれませんが,そうでなければ基本的に,登記がなければ手出ししないというのがスタンスだと思います。
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相続発生から20年も経過していれば、相続税が仮に発生したとしても徴収権が時効消滅してます。


税務署に相談した場合,形式的に期限後申告をして欲しいと言うかもしれません(それが租税債権徴収権の時効中断事由になると思います)という意見があるようですが、租税債権徴収権の時効はすでに完成してるので、時効中断もへったくれもありません。

現在平成29年1月ですが、20年前つまり平成9年なり平成8年に相続が発生してる事案について「相続税の期限後申告を出すよう」に税務署が指導などしませんから。
形式的もなにも「租税徴収権が時効で消滅してる」事案の期限後申告書を提出してくれなんて口にはしません。
仮に何千万円、何億円という相続税が出る事案であってもです。

非常に豊富な知識での回答をつけられる方なのに、このような間違った意見を述べられるのには、少々がっかりいたしました。
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まずは、お父様の亡くなった事実の記載のある最後の戸籍謄本とそこからさかのぼって出生までの戸籍謄本を集めることが大事です。



次に、お父様の戸籍謄本で、相続人を確定させることが重要です。
お母様という言葉などから、配偶者が存命で、子であるあなたがいるということは、お父様の親兄弟などに権利はないと推測されます。しかし、金融機関などでは、証明が必要となるのです。

ネットで調べて、戸籍謄本から相続関係図を作成することです。

注意が必要なのは、お母様にという意思が相続人全員の共通意識でなければなりません。あなたに兄弟姉妹がいるのであれば、意識をまとめる必要があるのです。
さらにお母様はお父様の妻となってからの事実は知っていることでしょう。お父様から聞いている話であれば知る事実もあることでしょう。しかし、それ以外それ以前のことについては、お母様は知る由もなかったということもあります。あなたがたも、子として生まれた後のことは見る機会があっても、それ以前や見聞きする機会のなかった事実は知らないこともあるのです。

これは第三者から見れば当然のことなのです。あなた方が子供として意思を表明しても、あとから権利者が出てきて、その権利者を無視した手続きを行ってしまえば、金融機関なども責任が生じるためです。
お父様にあなた方以外に子がいない事実を戸籍で証明する必要もあるのです。もしもいるようであれば、そちらのことも意思を合わせる必要があるのです。
お父様がお母様と結婚する以前に婚姻歴などがあり、お母様以外の人との間に子がいる場合もですし、お母様と結婚した後でも、不倫浮気などにより外に子がいる場合も同様ですからね。

金融機関についてですが、どんな金融機関でも、一支店から全本支店での取引状況の調査などをしてもらうことができます。
ただ、古い情報は凍結されたりしていますので調査に時間はかかります。証券等があれば調査もしやすいはずです。金融機関が統廃合などをされている場合でも時間はかかっても、どの視点からでも調査は可能なはずです。

金融機関で注意が必要なのは、郵便貯金などは各地域や窓口、貯金種類などに応じて、いくつもの貯金事務センターに調査依頼をかける必要があります。銀行などに比べて時間がかかるのです。

つぎにJAバンクです。JAや農協というと全国組織です。しかし、JAバンクになると各地域ごとで金融機関として別になっていることがあります。

金融機関で、取引の有無やその内容の調査を依頼することもできますし、取引口座などが特定されれば、取引履歴(通帳に記載されるような内容)も出してもらえます。ただ、名義人ではありませんから相続人の証明として戸籍謄本による相続の全体、窓口に来た人の関係と本人確認などの書類を見せる必要があるのです。すべてを見せれば調査を進めてくれます。ここで注意なのは、金融機関ごとに戸籍謄本を持っていかれてしまうと、調査費用もばかになりません。そこで金融機関には、原本は見せるだけで、コピーしたもので金融機関内の手続きを進めてもらうのです。

金融機関とあえて書きましたのは、銀行・信金・信組・郵貯・JAなどの組合組織の団体のほかに、生命保険会社や証券会社なども金融機関の一つだからです。証券会社なども、一支店の窓口でも調査依頼などは可能なはずです。
あとは、引き出したりするための各手続きはそれぞれの金融機関ごとに求められたものを用意して進めればよいのです。必要となるであろう大事なものとしては、実印ですね。古い考えの女性は、多くの手続きを夫名義で行うため、女性が実印を持つ必要がないということが考えられます。その場合には、この手続きのために実印の用意が必要となります。実印と言っても、数百円で販売されている三文判を役所に登録して実印にすることができる場合もあります。通販などであれば、見た目十分な実印を数千円で購入することもできます。実印は登録がなければ意味がありません。登録には本人が役所に行くことが原則です。例外はいろいろと面倒だと思います。

頑張ればご自身たちでできるはずです。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂き ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2017/01/13 20:33

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