プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

同じような内容の質問がありましたら、申し訳ございません。

自営業のお店に勤めています。
年末調整、確定申告のことはよくわからないので、質問させて下さい。

父は社会保険で私自身は国民保険です。
納付書は世帯主の父宛ですが、支払は自分でしております。この場合確定申告で自己申請をすれば控除対象になると言われました。

ちなみに年末調整、確定申告はオーナーがやってます。この場合自己申請というのはどのような形でやればいいのでしょうか?又、本当に控除対象になるのでしょうか?教えて下さい

A 回答 (5件)

国保の年間支払額を、書類(給与所得者の保険料控除申告書)に記入して、オーナーに提出すれば年末調整してもらえるはずです。


基本的には年末調整されたら確定申告をする必要はありません。
    • good
    • 0

>私自身は国民保険…



家族の中で国保はあなた 1人だけですか。

>納付書は世帯主の父宛ですが、支払は自分で…

納付書の数字全額をあなたが払っているのなら、あなたの社会保険料控除とすることに問題ありません。

もし、国保が 2人以上いて、“自分の分だけ”を父に払っているなどというのなら、あなたの社会保険料控除にはなりません。

>ちなみに年末調整、確定申告はオーナーがやってます…

給与支払側が確定申告をすることはあり得ません。

給与支払側がするのは年末調整ですが、年末調整は一般に 12月の給与支払いに合わせて行います。
法的期限は 1月でもよいのですが 1月に年末調整というには余り聞いたことがありません。
本当に年末調整で間違いないのかどうかご確認ください。

>この場合自己申請というのはどのような形でやれば…

年末調整が近づけば、平成28年分扶養控除等異動申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
と、給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
が配られ、記入して提出するよう言われるはずです。
平成29年分じゃないですよ。

保険料控除及び配偶者特別控除の申告書の右下のほうに国保を記入する欄があります。
    • good
    • 0

>この場合確定申告で自己申請をすれば控除対象になると言われました。


そのとおりです。

>この場合自己申請というのはどのような形でやればいいのでしょうか?
源泉徴収票、払った保険料の額がわかるもの(メモでもよい)、マイナンバーの通知カード、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。

なお、今年の分からは、年末調整のとき会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の一番下の「社会保険料控除」の欄に記入して提出すれば、自分で申請(確定申告)しなくても控除受けられます。
    • good
    • 0

№3です。



追加です。

確定申告のとき、本人確認書類も持っていってください。
    • good
    • 0

会社、父、自分すべて区別して申告します。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!