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個人事業主の場合、表書きに(代表)○○○○と書くのは間違いなのでしょうか?(代表)は株式会社の場合だけですか?

A 回答 (5件)

別段、問題はありません。


ですが、名刺には屋号と名前だけで十分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。代表と使っていいのは株式会社の場合だけと聞いたもので。

お礼日時:2017/01/11 11:10

問題ありません 商号(屋号)も書けますし 代表と書いても問題ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。代表と書くのは株式会社だけと聞いたもので。

お礼日時:2017/01/11 11:11

個人事業の場合、〇〇〇〇 代表〇〇 〇〇。

と、書きます。書いていいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速書きました。

お礼日時:2017/01/11 11:12

>(代表)は株式会社の場合だけ…



話は逆で、法人なら正々堂々と「社長」を名乗れます。
「代表取締役社長」などです。

>個人事業主の場合、表書きに(代表)○○○○と…

従業員を雇っているなら、従業員と区別するため「代表」でかまいません。
ただし、代表の後に「取締役」だの「社長」だのの言葉を付けてはいけません。

従業員などいなく本人だけ、あるいは家族従業員だけなら、あえて代表などと冠を被さず、屋号と本名だけのほうがすっきりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。従業員さんがいますので、代表と書いていいのか迷いました。株式会社だけ代表と使っていいと聞いたので。その場合は代表取締役の事ですね。

お礼日時:2017/01/11 11:13

「(代表)」が「代表取締役」の略記表記であるならば,個人事業主は使えないという理屈になりますが,そのような話は聞いたことがありません。



というか株式会社の代表者は「代表取締役」で,合同会社,合資会社,合名会社,一般社団法人,一般財団法人の代表者は「代表社員」です。信用金庫,事業協同組合,農業協同組合の代表者は「代表理事」で,宗教法人では「代表役員」だったりします。そして代表権を持たない役員は,「代表」のつかない取締役,社員,理事(注:社会福祉法人等の一部の法人については,登記簿上「理事」と登記されていても,実体は代表理事だったりするというややこしい部分もあります)ということになっています。
とにかく代表権のある人には「代表」と付けて,そうでない人とは明確に区別できるようにしようということでしょう。

それに対して会社や法人ではない社団の代表者については,法律上の規定はありません。規定がないのでどう称すればいいのかわからないけど,社団を代表する者だから「代表」と称すればいいだろうというのは,ごく普通の発想なのではないかと思います(ただ「○○会」という社団においては,その代表者が「会長」だったりすることはあると思います)。
なので個人事業主(個人商人)の代表なら,「代表」と称しても差し支えないのではないかと思います。日本語としても間違いはないのですから。

ちなみに,「社長」「会長」といった役員の呼称は,法律上の役員の名称ではありません。社長は通常は代表取締役です(ごくまれに,そうでない場合もあったりします)が,会長は,ある会社では代表取締役ですが,また別のある会社では取締役ですらない場合もあるという正体不明の呼称だったりします。
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