No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税理士は、まず電子申告をしてるはずです。
その際に、利用者識別番号が発行されて、これをもって電子送信をします。
この利用者識別番号にて国税当局から本人に来るメッセージを見ることができます。
毎年メッセージが確定申告用に来ます。
例えば、所得税の予定納税額、消費税課税事業者であるかないか、消費税の中間申告額はいくらであるか、口座振替を利用してるなら、利用してる税目と引き落とし口座情報など、確定申告書作成にあたり必要な情報が送られてきます。
ですので、平成28年分の申告書を作成してもらうのが初めてだというのでなければ、予定納税額は税理士が知ることができる情報なので、本人が伝えなくても良いです。
「今年初めて確定申告書の作成をしてもらうが、予定納税がある」場合には、依頼された税理士に伝えるのがベストです。
では、予定納税額があるのに、これを記載しないで申告した場合にはどうなるかです。
国税当局は予定納税額を記載してない申告書の受理をした場合には、予定納税額を入れた納税額に第3期分(俗に確定分というもの。予定納税がある人は3期分)がなるように職権で「更正」します。
年税額が25万円で、予定納税額が40万円であったとします(予定納税額は1期2期の合計です)。
すると、予定納税額の還付金が15万円発生するのですが、本人は25万円を納税してきます。
更正の結果、納税された25万円は過誤納として還付され、本来還付される予定納税額の還付金15万円も還付されます。
一時、国に25万円を納付する「余計な出費」が出ますが、還付されるということです。
口座振替利用者の場合にはその心配は無用です(※)。
税理士も利用者識別番号によって、予定納税額があるかどうかぐらいは確認するでしょうが、更正されるから良いと言わずに「予定納税額があります」と教えて差し上げるのは親切だと思います。
なお、職権更正がされることは、紙ベースでの申告でも電子申告でも同様です。
※
振替納税を利用してる者については、口座引き落としされる前に、職権更正がされます。
おそらくですが、国税当局のシステムで第三期分納税額エラーが出るなどで、予定納税額を記入してない申告書はそのまま職権更正の対象になるのだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/15 21:48
6月に来た税務署からの予定納税の書類が見つかりました(^-^ゞ
税理士さんに渡してみます(^-^)/
ありがとうございました(^o^)/~~
No.2
- 回答日時:
いいえ。
予定納税していることを会計事務所に伝えないと、余分な税金を払う羽目になりますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/15 21:44
探したら、確定申告の際に使用して下さいという、税務署から来た予定納税の予定を書いた書類が見つかりました(^-^ゞ
税理士さんに渡します(^-^)/
ありがとうございました(^o^)/~~
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