税金控除について教えてください!
今日、ぜ税金の還付を受けましたが10万円を切っていました。
住宅ローンがまだまだ残っていて控除も限度額いっぱいの10万円の控除申請をしたので10万円帰ってくるはずだと思っていました。
所得税も月に14000円位取られてるし、ボーナスもいくらか今手元に明細がなく調べられませんが年間20万以上は所得税を払ってると思っていました。
他にも生命保険関係の控除も限度額いっぱいではありませんが、7〜8割位は控除申請をしています。
小学生の子供も2人いて扶養控除も申請しています。
去年は13万ちょいの還付だったので毎年減ってるとは言え少ないなーと思っていましたが、なぜここまで少なくなったのでしょうか?
アドバイス出来る材料も少ないと思いますがよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整では、まず、「所得」から社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を引き、残った額が「課税所得」で、それに税率をかけ税額が計算され、その税額そのものからローン控除の額を引きます。
その税額と給料から源泉徴収した税額の合計を比べ、還付や追徴を行います。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
>小学生の子供も2人いて扶養控除も申請しています。
年少者(16歳未満)の「扶養控除」はありません。
それは、住民税に関する事項で「扶養親族」の申告で、「扶養控除」とは違います。
住民税にも「扶養控除」はありませんが、課税最低基準が扶養親族の数で決まるので、記入する欄があります。
>なぜここまで少なくなったのでしょうか?
年収がほぼ同じでも、ボーナスも含め毎月の給料から引かれる所得税の額は社会保険料控除の額の違いもあり異なり、年によって還付額は変わります。
ボーナスが給料の額に比べ多かった場合などは逆に追徴になることもあります。
貴方の場合、ローン控除があるので、追徴はまずありえませんが、還付額がローン控除額を下回ることはありえますね。
No.2
- 回答日時:
今の時期ですから、年末調整の結果としての還付金額のことを言われてるのだと思います。
失礼ながら「還付された金額を比べる」のはまったく無意味であることを知ってください。
これは税法の話をすると分かりにくいので、例を出して説明しておきます。
あるグループで旅行を毎年してます。
平成27年は毎月の積立金を1万円して年間合計12万円の積立金で旅行をしました。
旅行代が各人で10万円かかったので、旅行後に2万円の還付金が出ました。
平成28年は毎月の積立金を8千円にしました。合計96、000円の積立金で旅行をしました。
旅行代金が各人で9万円かかりました。前年よりも1万円安い旅行でした。
還付金は6千円です。
「おい、なんで去年の旅行では還付金が2万円だったのに、今年は6千円なんだ。」
とお聞きになられてるのが、ご質問者です。
積立金も違うし、旅行内容も違うのですから、清算金である還付金も違うのです。
今回のようなご質問では、27年と28年の収入額と年間源泉徴収税額、および所得控除額と税額控除を受けるローン控除額が最低限必要な計数です。
繰り返しますが「還付を受けた額」を比べるのは、無意味です。
No.1
- 回答日時:
年末調整の調整額(還付)が少なかったと言っているだけですね。
肝心の年収(給与・賞与総支払額)が分からなければ、分かりません。
源泉徴収票の内容を提示して下さい。
平成28年分と平成27年分。
因みに小学生の子供2人は扶養控除の対象ではありません。
扶養控除の対象は16歳以上です。
これは一昨年も昨年も条件は変わりません。
生命保険料控除も大した違いはないでしょう。
あとはありそうなの違いは
配偶者控除の有無、配偶者特別控除の申告
ですが、年初に申告していなくて、年末に
申告すると還付額が増える(単にとられ過ぎて
いただけ)可能性はあります。
あとは社会保険料の違いと、収入の違いです。
解消したければ、源泉徴収票の内容をご提示ください。
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