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もう一つ質問です。
新居工事において、業者が設計GLを100mm低く設定した為に、隣地境界よりも100mm低い家になりそうです。
配置図には、隣地境界+-0と記載があるので、明らかに配置図から逸脱した工事が行われたことになります。

しかも、当初は自分の設計ミス工事ミスを認めず、すべて施主負担での回復工事を要求されました。その後、私自身が長い長い時間をかけて各種調査をした結果、ようやく業者がミスを認めたという経緯があります。

大変不快な思いをしております。
この期に及んでは、本件を市の建築指導課や、或いは、国土交通相などの公の機関に告発しようかとさえ思い始めました。
そういった機関は、このような案件を取り合ってくれるのでしょうか?
あるいはこの場合に適切な告発する相手はどちらが、宜しいか、アドバイス頂けますでしょうか?

A 回答 (2件)

建築指導課や国交省は違反建築は受け付けるでしょうが


地盤が下がっていると法規的には有利方向に働くことがおおいので
この点は何とも言えません。
消費者相談の方がむいている気がしますし、裁判所に調停申し立てる手もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほどそういうことですね。
図面からの乖離を争点に消費者センターに相談しようかと思います。
今日追加提案ある予定ですが、その内容があまりに馬鹿にしてる様ならば、場合によっては、調停や裁判も考えてます。

お礼日時:2017/01/20 12:32

建築指導部局が介入するのは、建築基準法についてのみ。


他に関連法令もあるけど、そっちは別の部局がある。
告発といって、建築基準法の何条に違反します?
そもそも告発とは警察へ対するもので、行政庁へはできない。
前の質問も見たけど契約の問題じゃないのかな?
要は工事施工者に任せずに、工事監理者をちゃんと決めて、その者に任せればこんなトラブルは起きなかった。

設計と違う内容で工事を進めたんでしょ?
変更は妥当かどうかを工事監理者がチェックするし、金額についても同様。
あなたは最初の設計の内容で契約をしたわけ。
その通りの費用を払うわけ。

勝手に施工者が変更をかけたのなら工事停止もあり得る。
設計地盤が変われば計画変更だってあるかも。

建築基準法に関係無いけど、建設業法にだって抵触しないんじゃない?
話を持ち込むなら建築基準法などの公法じゃなく、契約を履行しなかったことで民事の争いじゃないの?
特定行政庁も都道府県も国交省も相手にしないよ。

工事に着手するスタートを誤った。
業者の選択もね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当ですね、業者の選択を、誤ったのかもしれません。
今日、改めて面談しましたが、まだ何か話をすり替えようと、残念な結果でした。
説明不足へのお詫びとして、30万円の掲示を受けました。馬鹿にされた思いです。本件は説明不足などではなく、設計ミス、施工ミスであること、その後の対応が不誠実であることを再認識再考するようにお願いしました。その上で、金額の再考を依頼しました。
挙句の果てには、裁判をちらつかせて来ました。今日ご対応下さったのは、業者内でも割と偉い方で、私も以前から気が合い、好印象を持っていただけに、残念でなりません。
知り合いの弁護士に相談したところ、裁判なら勝てそうとも言われたので、面倒ですが、裁判に打って出ようかとも真剣に考え始めました。
引き続き頑張ります!

お礼日時:2017/01/20 00:00

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