あなたの習慣について教えてください!!

この度築22年の木造戸建てを購入しました。

住んでいる区で耐震診断の助成金が出るので、それを利用し耐震診断を受けるつもりです。
確率は低いと思いますが、万が一1.0以上だった場合「耐震基準適合証明書」を発行してもらい住宅ローン減税の手続きもしようとも思っています。

そこで、区が紹介してくれた建築士の中から1つ連絡してみました。

すると「耐震基準が満たなかった場合、必ず工事が必要になります」「証明書は第三者機関で発行することが多いのですが10万円ほどかかります」「引渡し前に仮申請をする方法を知りませんでした」「住宅ローン減税の木造住宅は20年以内が適応となっていますがいかがですか?」等々・・・・

対応してくださっているのは2級建築士さんなのですが、工務店の方です。ネットで色々な情報が流れている昨今、「木造は20年以内です」なんて建築士さんの言葉とは思えません。

住宅ローン減税について不動産担当者も全く教えてくれません。
この建築士さんに質問しても全く違うメールがかえってきます。
ネットで探しても私には難しい言葉ばかりで理解に苦しみます(-_-メ)

どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?

1.耐震診断後、結果次第で耐震基準適合証明書を発行することは可能か?
2.引渡し前の仮申請の仕方はどうするのか?
3.耐震診断後、補強工事を行わなくてもいいのか?
※工事をしないと住宅ローン減税対象にならないことはわかっています。
4.2階部分が容積率5%弱オーバーしているのですが、支障はあるでしょうか?
※この5%のせいで融資が金利優遇のほとんどない銀行1か所しかおりませんでした。

質問者からの補足コメント

  • ・区からの助成金が受けられるのは「一般診断法」のみになります。
    ・耐震診断者は東京都建築士事務所協会〇〇支部の建築士または東京都木造住宅耐震診断事務所に基づき耐震診断事務所に所属する者のみしか助成対象にはなりません。
    ・現在売主さんが居住中のため、耐震診断は拒否されてしまいました。
    ・「既存住宅売買かし保険」という方法もあるそうですが、こちらも現状確認のため家に入らないといけませんよね?そうなると売主さんは嫌なのです。

    売主さんが引っ越し後、引き渡しまでの間に不動産担当者にカギを預かることはできませんか?と問い合わせましたがスルーされています。

      補足日時:2017/01/19 21:58

A 回答 (4件)

通りすがりです。


方法3を見ると下記の事項がありました。
>引渡し後の耐震基準適合証明書の注意点

1:耐震改修工事の実施が要件です。引渡し後の耐震診断の結果、現行基準を満たすことが判明した場合は制度対象外となります。
とありますね。
住宅耐震診断を手がけてますが平成2年以降の建物を一般診断法にかけたら普通は簡単に評点1.0超します、
地震に安心といわれる基準の1.5もクリアしますよ。
よっぽど竣工後にでたらめな増改築されているなら別ですが・・・。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます!
平成6年築なので1.0以上も夢ではないのですね(*^▽^*)

1.0以上であれば耐震工事の必要性は絶対ではありませんよね?

どうも耐震診断をしてくださる建築士さんが所属しているのが改修工事も請け負っているところが多く、工事を前提にしているうさん臭さ(失礼)がプンプン漂ってくるのです・・・

お礼日時:2017/01/22 22:05

NO3です。


お礼ありがとうございます。
一つおことわりしておきますが、耐震診断で助成金を出すのは
耐震診断改修促進法に則っての事です。
つまり法の意図は新耐震基準以前つまり昭和56年6月以前に確認を取って
建設された建物を診断し、耐震改修してもらうのが狙いです、これを御理解ください。
つまり役所も改修工事を狙いとしての補助制度です。
基準年度からお判りになると思いますが、平成になって建設された建物は
基本的に現行基準に合致していますし、診断対象でもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
区役所では診断料は助成対象だが、改修工事代は対象ではないと言われています。

お礼日時:2017/01/28 21:01

NO1です


こんなことをお聞きになりたいのかと
http://www.rchukai.jp/contents/contents_f_tekigo …
お節介で貼ってみました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
その通りです。このサイトに書いてある築22年以上での住宅ローン減税についてです。
この【方法3】に書いてあることをしようとしています。

先日区役所に確認をしたら「昭和56年5月31日以降なので、耐震診断のみが助成金の対象です。改修工事は対象ではありません」と言われました。

お礼日時:2017/01/20 21:05

居住地が違うのでひょっとして違うのかもしれませんが


当方居住地域で公的助成(診断費用)が受けられるのは
昭和56年6月以前に確認を受けて建設された建築物に
摘要されるものとなっています、耐震改修促進法での
助成であれば同じと思いますが先ずその辺は?
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