H3築の賃貸マンションに引っ越してきて半年ほどになります。
5F建てでエレベーターはありません。
私は1Fに住んでいるのですが、引っ越してきて気付いたのですが1Fには玄関ドアが18戸分並んでいますが、実際に住居になっているのは私が住んでいる部屋を含めて4戸だけで、あとは14のドアがズラリとあるだけ。その裏側は駐車場になっています。
素人考えですが、5F分の重さを1Fの4戸で支えているようなもののように思えます。
管理会社に聞いたところ、オーナーが最初は1Fも全室住居にするつもりだったが、駐車スペースが欲しいと思い、現在の形になったとのことで違法性はないと言われましたがとても不安です。
引越しするにもお金がかかりますし、違法建築で退去と言われても困るし…
とにかく不安なのですが、大丈夫でしょうか?
文章が苦手なのでとても稚拙で申し訳ありません。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
何も建築設計のことを知らない「ド素人」さんの悩みですね。
5階建てでエレベータ無しでも違法ではありません。
また姉歯の事件を思い出して、マンションの構造計算に不安があるなら、自腹で引っ越ししたらどうでしょう?
なお、100歩譲って、そのマンションが違法建築だったとしても、質問者さんが罪に問われることはないですよ。
No.2
- 回答日時:
質問文だけで違法建築かどうかなんて誰もわかりません。
役所の建築課等に質問(確認)して下さい。
違法建築として確認が取れたなら、マンションオーナーに損害賠償請求することは可能だと思います。
No.3
- 回答日時:
図面も写真も無しで回答するのは危険なのですが一般論として。
荷重を支えるのは柱(部分的には壁も)ですので上下階に柱が
通っていれば(できれば戸境壁も)上階の荷重負担は大丈夫かと思います。
先ず管理会社に変更は工事中か竣工後に駐車場にしたのかどうか確認してみて下さい。
荷重検討や耐震検討を行ったかどうかが問題で違法かどうかより
構造計算上成り立っているかどうかです。
尚、駐車場にすると容積率緩和規定があり容積率的には有利側、
荷重的住居と駐車場では大幅アップで不利側です。
No.4
- 回答日時:
質問に対してまともに答えることのできないド素人もいるようだけど。
結論としては3番さんの回答通り。
建築基準法第48条の用途規制に限れば違反は考えづらいし、駐車場として容積率は緩和されるほうへ働く。
(↑この容積の緩和って平成3年にあったっけ?)
壁量が減ったことの心配だけど、まともな工事監理者や施工者であれば両手が後ろにまわることはしないだろう。
って、平成3年なら姉歯事件の前だよね(汗)。
違法か合法かを推測するなら、そこを管轄する特定行政庁に行って、建築確認申請の履歴を聞くことが手っ取り早い。
竣工時に完了検査を受けており、合格して検査済証が交付されているかを確認してごらん。
これがあれば大丈夫と思う。
検済を受けたあとに1階の躯体を壊して、わざわざ駐車場にするアホはいなと思うよ。
平成3年で検査済証を受けていないのなら手続き違反だけでなく実態違反の可能性が大かも。
敷地の状態がわからないけど、普通は反対じゃないかな。
住戸が多いほうが採算がとれるわけで、駐車場をツブして部屋にしたいくらい。
始めからならともかく、工事の途中から違反を承知で変更をかけて、住戸をツブして車庫にする、って、普通はあり得ないと思うけど。
No.6
- 回答日時:
『違法建築』という単語が出ていますけれども、何を以て『違法』と見るかで確認するべき内容も変わります。
先の回答に度々出てくる『建築確認』は平たく言うと『この場所に、この建物を建てますが、良いですよね?』というお尋ねで、ご質問のような規模の建物であれば必ず建築確認をしているハズで、この手続きをしていないと『違法』です。
建築確認後に、建築を開始して建物が竣工すると『竣工検査』というものを受けます。これも平たく言うと『建築確認の時の計画通りに建物ができましたのでチェックしてください』というもので、OKの場合に交付されるのが『検査済証』というものです。
すると、『建築確認』だけしておいて工事を始めて、計画と違う建物を建ててしまうことがあります。これも厳密に言うと『違法』と言えます。
建築確認後、計画変更で住戸を駐車場に変更する手続きをした場合には、その状態で竣工検査を受けることになりますから、検査済証が交付されますね。
検査済証が交付されてから(=建物が竣工してから)駐車場に改造することも可能性としては無くは無いのですが、その必要性は限りなく低いでしょうね。
では、検査済証を確認すればいいのか?となると、簡単には見せてもらえるものではないですね。
高い確率で、その建物の建築について、金融機関からの融資があると思います。金融機関はその建物と敷地に抵当権を設定して融資をするワケですが、建物は大事な担保ですから、担保価値があるかどうかをキチンと調べます。と言っても金融機関に建築の専門家が常駐しているワケではなく、キチンとした手続きを踏んでいるかどうかを調べるだけで十分ですね。
ちゃんと建築確認を取って、変更申請後に竣工検査を受けて検査済証まで取っていれば、この建物は問題なし、と判断できて融資が実行されるワケです。
その建物の謄本を取れば、建築年月と金融機関の融資が実行された日などが判りますから、その事実でもって違法性の不安は解消されるでしょうね。
その借り入れから25年以上経っていますから、もう返済し終わっているとも考えられますが、現在の賃貸借契約を締結した時の重要事項説明書を引っ張り出してみれば、抵当権の設定状況が記載されているかも知れません。
後は、管理会社や仲介業者が登記の内容を情報として持っていることもありますから、聞いてみても良いでしょうね。
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