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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金を徴収されるのはやむを得ません。
税金がかかることを“損”などと考えるのなら、働かずに寝て暮らすよりほかありません。
まあともかく、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもないと仮定すれば、
【当年分所得税】(77 - 38) 万 × 5% = 19,500円
【当年分復興特別所得税】19,500 × 2.1% = 400円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【翌年分市県民税】(77 - 33) 万 × 10% + 5,000円 = 49,000円
このうち「均等割」5,000円は自治体によって違うことがある。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
基礎控除以外の「所得控除」は個々人によって該当するものが違うので、自分が適用されるものを漏れなく拾い上げて確定申告書に記載することが、節税のこつです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
また、事業所得なので将来は青色申告をすれば、最大 65万円を引くことができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
今年も去年と同じ77万だと仮定すれば、65万引いたら基礎控除以下となり、所得税も住民税も 1円もかからなくなります。
今年分から青色申告をするには、3/15 までに承認申請を出しておくことが必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/26 22:06
詳しく教えていただきありがとうございます(*^^*)みなさん知識が豊富でスゴいですね!青色申告も為になりました。重ね重ねありがとうございます♪
No.4
- 回答日時:
>全体的にみて損をしてる計算になるのでしょうか?
貴方はご主人の健康保険の扶養になっているんですよね。
それなら、損はありません。
住民税や所得税は稼いだ以上にかかることはありません。
稼いだなりに手取り収入は増えます。
ねお、健康保険の扶養(年収130万円以上)からはずれると、自分で国保に加入し、国民年金も払わなくてはいけなくなり、少しばかり収入が増えてても、その保険料を払うと130万円ぎりぎりで働くより手取り額が減ってしまい”働き損”になってしまいます。
130万円を超えて大きく収入が増えれば、そういうこともなくなりますが…。
>お水で個人事業主として110万で経費を引いて77万になりました
年収103万円以下に抑えれば、「家庭内労働者等の必要経費の特例」が使え、65万円を経費とすることができ(青色申告でなくても)、所得税かかりません。
青色申告は、帳簿に記入するなど、それなりに簿記の知識が必要です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
そういう意味では、103万円で働くより損ですね。
また、103万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を受けられます。
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働きすぎて損をしているのかなと思いまして。宜しくお願い致します。