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賃貸に詳しい方に質問です!!

昨日この賃貸にしようって決めて、お預かり金と言って入居意思表示としてお申込金を預けたのですが、その賃貸についての賃貸精算書に納得がいかず借りる事をキャンセルしたいのですが、画像の書いてあるようにキャンセルできないと思いますか??
またキャンセルできたとして、お金は返ってくると思いますか??
詳しい方教えてください!

「賃貸に詳しい方に質問です!! 昨日この賃」の質問画像

A 回答 (2件)

宅地建物取引業法というものがあります。



不動産屋を通して賃貸アパートを借りるなら、この法律が適用されます。 そして宅地建物取引業法では、

アパートの賃貸借契約は、
  ・宅地建物取引士による書面による重要事項説明を受け、 
  ・賃貸借契約書に、大家、賃借人ともに、署名捺印することによってのみ
成立します。

賃貸借契約成立前ならば、大家からでも賃借人からでも契約の申し込みをなかったことにできます。
そして契約がなかったことになった場合、お金は(預り金であり)全額返金しなければいけません。

そういう意味で、写真の最後の一行は宅地建物取引業法違反になります。

不動産業者は、宅地建物取引業法にて、都道府県庁の管理監督下にあります。客に迷惑をかけたりだましたりした業者は、都道府県庁から、免許停止や免許取り消しの厳しい処分を受けます。

不動産屋に行って、「契約申し込みはキャンセルする。金を返してくれ。」と言ってください。 相手がもし画像の書面を理由に返金を拒否したら、「法律違反だと思うので、この書面とともに都道府県庁の宅地建物取引業を管理する部署へ相談に行く。」と言ってください。
それでも返金に応じないならほんとに都道府県庁に相談に行って、「客に迷惑をかける業者だと思うので、厳しい指導処分を求める。」と言ってください。

なお都道府県庁のどこに行くかは、まず都道府県庁の代表電話に電話し、「宅地建物取引業を監督するところにつないでくれ」といえばOK。電話したうえで、書面等をもって相談に行けばいいでしょう。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

めちゃめちゃ詳しくありがとうございます!!
不動産屋に話をしたいと思います!
本当に助かります!
ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/28 13:01

違約金を払えばキャンセルできるのではないでしょうか


預り金は返金されないと思います
向こうも違法不動産でなければ、ハウスクリーニングや大家と話をつけたりと時間と経費、人件費が発生しています
もしかしたらほかの入居希望者を断っているかもしれませんし、空室になったら大変な損害が大家に発生しますので、争うことになりますが勝てる見込みはないでしょう
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この回答へのお礼

あぁ、そうですか…
そうなりますよね…
丁寧にありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2017/01/28 12:45

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