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結婚退職後の働き方について

年度末で退職し、結婚することになりました。4月からは主婦になり、パートで働きに出れたらと考えています。
よく所得税103万の壁と聞くので調べたところ、1月~12月の所得が103万を越えると所得税がかかると知りました。
私の場合、1月~3月まで正社員で働いているためそれなりの所得があります。次の4月~12月は、103万から3ヶ月間正社員で働いた分の所得を差し引いた金額にセーブして働かなければならないということなのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

>次の4月~12月は、103万から3ヶ月間正社員で働いた分の所得を差し引いた金額にセーブして働かなければならないということなのでしょうか?


いいえ。
103万円以下にセーブする必要ありません。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、月収108334円以上(1年間に換算し130万円以上)だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
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>1月~12月の所得が103万を越えると所得税がかかると…



税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

しかも、実際に所得税がかかるかどうかは、それぞれの人に「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
がどれだけ該当するかにより異なり、全員一律にある金額から所得税が発生するわけでは決してありません。

基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがないという前提であれば、「所得 103万」からではなく、「所得 38万」を超えれば発生します。

>差し引いた金額にセーブして働かなければならないということなの…

あなたが 1円たりとも所得税を払いたくない主義の方なら、そうなります。
しかし、なんでわずかな所得税を払いたくないの?

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
100万円多く稼いだら税金が 150万円になって50万円損した・・・・なんてことはないのです。

多く稼げば多く稼いだ中から少し税金として徴収されるだけです。
多少は目減りするものの、多く稼げば多く稼いだ他家それなりに家計は潤うのです。

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど馬鹿げた行為、愚の骨頂というものです。
世の中に 500万、1,000万とバリバリ稼いでいるキャリアウーマンは大勢いるのですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>1月~3月まで正社員で働いているためそれなりの所得があります。



そうですね。しかも支給ベースで考えますから、3月末退職なら1月~4月にもらった給与が今年の収入となります。
ですから、給与収入で配偶者控除を適用させるなら103万から4ヶ月分の給与を除いた金額まで、となります。

ですが、それを超えても141万までなら段階的に控除が適用されます(配偶者特別控除)し、そんなにカチコチに考えなくてもいいんじゃないかと思いますけど。

細かいですが、

>1月~12月の所得が103万を越えると

所得ではなくて(給与)収入です。
収入と所得の違いはきちんと調べておきましょう。
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