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マンションに住んでいます。マンション、アパートは、仮住まいの方が多いと思いますが、急に転勤、引っ越しが決まり、慌てて片付けたかのように、ゴミステーションに、まだまだ使える日用品が置いていかれます。これをもらったら、何か罪名がありますか。同じく、駅や店などで、傘の忘れ物がよくあり、これをもらったら、何か罪名がありますか。

A 回答 (7件)

占有離脱物横領罪 これが正式名称。

ゴミステーションのものでもダメですね。
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ゴミは所有者が居ない物(ゴミ)扱いなら罪は問われません。


(資源ごみ)とされる物には一応、所有物扱いになるので勝手な持ち出しは出来ませんが。

なので、誰かが所有を放棄してゴミとして出した物を他者が持ち帰るのは
基本的には問題ありません。

捨てる側も、誰か欲しい人が使ってくれれば・・・と思って出す人も居ますからね。
持ち帰られるのが嫌なら、完全に壊してから捨てれば良いのですから。

ただ、忘れ物はゴミとは違って所有者が居る物ですから、
勝手に持ち帰るのは犯罪になります。

占有離脱物横領もしくは、遺失物横領などの罪が適用される恐れがあります。
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ゴミの持ち出しは、占有離脱物横領罪



忘れ物の持ち帰りと同じ罪です

刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円未満の金員の支払)です。
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忘れ物を所有すると占有離脱物横領罪となります。


公共のゴミ置き場にあるものは所有権を放棄したとみなされますが、元の持ち主が「捨てたのではない」と言い出さないとはいえません。
管理人なりに一声かけるほうが安全かと思われます。
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ゴミ捨て場にあるものは、所有権を放棄なので、


勝手に持って行っても刑法上の罪になりません。

駅などの傘の忘れ物は、勝手に持っていくと、
専有物離脱で罪になります。

同様に自販機のつり銭の取り忘れを持って行くのも同様。
上記は所有権の放棄でないから。

ま、でも実際はそれで捕まったって聞いたことないですが。
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持ち去り禁止の張り紙が無いなら、別にいいんじゃない?

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ゴミステーションに置かれているものなら



貰って行っても構わないのでは、、と私は思います。

管理人に一言声をかけて。

そして、その上に、私なら、念のために、写メでゴミステーションに

捨てられてる処を写しておきます。

用心するに越したことないですからね。
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