アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

養育費についてご質問です。
 
 
 
一昨年結婚し、現在8ヶ月の子供がいます。
旦那は再婚で、元奥さんのところに子供が二人居ます。
養育費は怠らず支払ってきました。
二人で11万です。
 
旦那は自営業なのですが、給料制で月収約60万程です。
建設業なのでなみもあります。
 
家族三人の他に、旦那さんのご両親も養っています。
ご両親共に定年ですし、年金などの収入もありません。
ご両親の借金200万位あり、毎月少しずつ返済しているところです。
 

養育費11万の他にもその他学校の制服や入学代、医療費などモロモロ請求されております。
 
子供の誕生日や、イベント事は、泊まりに来たりしたときに必ずやってますので問題ないかと思います。
ですが、子供のねだる物も万単位なのでしんどすぎます。
この前も誕生日に10万のピアノも買わされてしまいました。
 
私も子を持つ親なので、養育費の支払いはできる限りしたいとは思っています。 
が、正直かなり厳しい生活をしています。
今月どうしよう。。と
そんな感じです。
 
相手方も再婚されたようですが、養子にはしなかったようです。
 
この状況での養育費の相場や、
減額可能かどうか等、教えて頂きたいです。
 
小学生は医療費ほとんどかからないのではないでしょうか?
 
 
私も旦那もあまりにも無知な為、
お手上げ状態です。
 
詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (10件)

愛情に相場はありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

もちろんわかっております。
 
愛情だけではやっていけないので悩んでます。。

お礼日時:2017/02/09 21:52

弁護士に相談するのが、1番の解決策です。

相手も再婚したのなら、もしかしたら減額してくれるかも。でも、なにより弁護士さんにたのんで、減額を交渉してもらうのが、問題なく迅速に決着出来ると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
 
弁護士に相談したい気持ちはあるのですが、相手方の旦那様は養育費を貰ってる事も知らず、こちらと連絡も一切取ってないと思っているみたいで、子供達がこちらに泊まりに来たり旦那と会ってる事も、なにも知らずみたいで、バレたらまずいみたいです。(子供が言うには)
なので相談できずにいます。

お礼日時:2017/02/09 22:50

>減額可能かどうか等、教えて頂きたいです。



可能ですよ。
弁護士に相談するか、裁判所の調停を利用しましょう。


>養育費11万の他にもその他学校の制服や入学代、医療費など

かなり多いですね。
元妻も再婚してるなら、学費、医療費なんかは負担する必要はないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございました。
 
本日、相手方と話し合いで解決することができました。

お礼日時:2017/02/11 00:40

弁護士に入ってもらいましょう。


減額は可能だと思います。
養育費の意味をキチンと理解していないと思います、相手方が。
もめると思うので、是非、弁護士に相談だけでも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございました。
 
本日、相手方と話し合いで解決することができました。

お礼日時:2017/02/11 00:42

お話を聞く限りでは減額の余地はあると思います。


単純計算しても今の11万円よりも低くなります。

ばれたらまずいと心配しているのは、お子さん自身でしょうか?
それとも、前妻の方ですか?

お子さんが泊りで会いに来ているのに気付かないとは、どういう仕事を前妻の再婚相手の方はしているのでしょう。

前妻さんがばれたらまずいと思っているなら、弁護士さんが持ち掛けたら穏便に減額に応じる可能性はあると思います。

話し合いで条件が整わない場合は家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てて話し合うよりないと思います。
調停が不成立になった場合は審判に移行します。
その場合は裁判官が審判を下すことになります。

良い方向に進みますように。

参考、

裁判所HP>養育費請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とても解りやすくご回答頂き、ありがとうございます。
ばれたらまずいのは前妻の方です。
全て嘘で固めているそうで、泊まりなどは、祖父母の所にいってることになっているそうです。
私の子は一応義理の兄弟となりますが、元妻の旦那は兄弟ができたことも知らないそうです。
旦那さんは新聞会社勤務で、まぁまぁお偉いのほうだと聞いてます。
 
これから話し合いたいと思ってるのですが、出来れば弁護士等入れずに話したいと思ってます。

お礼日時:2017/02/10 00:04

>話し合いたいと思ってるのですが、出来れば弁護士等入れずに話したいと思ってます。



離婚は協議離婚でしたか?それとも調停離婚ですか?
離婚の際は公正証書による協議書を作りましたか?
調停離婚であれば調停調書を作成したことと思います。

双方の話し合いで減額の合意ができた時は、必ず減額したことを書面に残しましょう。

公正証書あるいは調停で合意していた場合、変更したことをきちんと公正証書等の書面に残さないと
合意して減額して支払っていても、相手方が「離婚時の約束通り支払っていない」として強制執行出来る恐れが出てきます。

そのような場合にも対抗できるように、きちんと合意書面を作成することをお勧めします。

公正証書あるいは離婚調停で約束している場合は、公正証書で減額合意の書面を作成しておくのが良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

協議離婚でした。
金額も、無知な故、提示された額を支払っていたそうです。
その際、公正証書等も作成しておりません。
 
先程少し話をしたところ、拒否され、現在の旦那さんとは養子縁組もしておらず、再婚したとしても法的事由にならない。現在の旦那には子供の一切を頼るつもりはない。と言われました。

お礼日時:2017/02/10 01:50

>再婚したとしても法的事由にならない。



今回はなります。

お子さんが新たに生まれているからです。

再婚したこと自体は、必ずしも減額事由にはなりません。
再婚相手であるあなたが自身で自分の生活を賄える程度の収入得ているのであればです。

しかし、新たに生まれた子供に対しても父親は当然に扶養すべき義務があります。

父親は、再婚するまでは二人の子供を扶養すべき義務がありましたが、
再婚して子供が生まれたことで、三人の子供の扶養義務があります。
あなたが産後の育児等で仕事についておらず、就業していないのなら、あなたの扶養すべき責任も持ちます。

つまり、再婚前は前妻のもとに居る子供2人が扶養すべき対象でしたが、
いまは、前妻の元の居る子供と貴女と新しい子どもが扶養すべき対象なのです。

減額すべき事情の変更が起きていることは確かです。

再婚相手がお子さん方と本当に縁組していないか、お子さんの戸籍を取得して確認した方が良いと思います。
旦那さんは子供らの父親なのですから子供の戸籍を取得することは可能です。

離婚当時、義務者(父親)年収600万円(給与収入)・権利者(前妻)収入なし14歳未満の子ども2人で
単純計算した場合の養育費の目安が、二人合わせて9万~11万です。

その時決めた11万円は必ずしも法外な額ではありませんでしたが、そこから今は事情が変わったのですから
減額できる余地は十分あります。

現在の状態でのきちんとした養育費を取決めしたいなら、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てて取決めしたらよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私自身は専業主婦でご両親の面倒も見なければならないので、収入は有りません。
 
ご両親も扶養になってます。
 
 
調停申し立ての際は、旦那本人でなければなりませんか?
調停中の期間の養育費の支払いはどうなりますか?
また、相手方は別の県に住んでいるのですが、相手方の県まで行かなければならないのでしょうか?
旦那は平日休みがなく、ほとんど足を運べない感じです…。
 
調停申し立ての時は相手にはどう通知が行くのでしょうか?
 
補足なのですが、相手方の年収は分かりませんが、一応自営業で店舗も二、三店あるそうです。
 
何度もご丁寧にご回答頂き、感謝しております。

お礼日時:2017/02/10 11:07

7番の方がおっしゃっているとおり、家庭裁判所に養育費の変更調停を申し立てられると良いでしょう。

ご主人はあなたと再婚されて子どもさんを授かられたのですから、あなたは現在無職と考えると、計算上は半額以下になります。(15歳未満の子どもとあなたの扶養が増えた)

ご主人は月収60万円とお書きになっています。年収に直すと最低720万円ですので(手取りではない)養育費の支払いが月額11万円は多い方ではありません。

ご主人の前妻さん、再婚されたと言うことです。あなたのご主人との子どもさんの年齢が分かりませんが、再婚相手と子どもさんは養子縁組していないと言うことですが、子どもの姓が変わるタイミングを見計らって養子縁組を先延ばしになっている可能性もあります。

新学期を迎えた後に、前妻が親権者になっている子どもさんの戸籍謄本を取ってみられては如何でしょうか。養子縁組しないのは、何かと子どもさんに不都合をもたらしますので不自然です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
 
うちの子はまだ0才児になります。
 
相手方の子供は、こちらの姓を名乗っていく事を離婚時に決めたそうです。
子供の戸籍もこちらに乗ってます。
 
相手方は、今年中学生になる子と中学3年生になる子がいます。
 
今後も養子縁組をすることはないそうです。

お礼日時:2017/02/10 10:55

お礼の文書を拝見しましたので再度失礼します。



ご主人の先妻さんが監護されている2人の子どもさんの親権はあなたのご主人になっているのですか。或いは、戸籍はご主人と同籍のまま、先妻さんが親権者になっているとかですか。そして又、先妻さんが結婚されたので2人の子どもは違う縁もゆかりも無い男と暮らすなんて、ひどいと思われませんか。

いろいろ事情があるだろうと思いますが、子どもさんの魂と身分上の本籍はあなたのご主人のところに有りながら、生活の場所、つまり子どもさんの心と身体を養育してくれる環境がコロコロ変わるなんて・・・。失礼ながら少しヒドイ扱いのように思います。子どもさんの心の成長を無視した扱いです。2人の子どもさんを引き取られた方が良いように思いますが・・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

両者共に事情がありますので、深くは聞きませんでしたが、本日、相手方と話し合いで解決することができました。
 
無事、減額していただけました。
 
ご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 00:43

>調停申し立ての際は、旦那本人でなければなりませんか?



こちらから申し立てる場合、申立人は旦那さんですが、申立自体は郵送でもできますので、
書類作りも含めてご夫婦で行ったらよいと思います。
書類作成の相談などは最寄りの家庭裁判所でも対応してくれます。

>調停中の期間の養育費の支払いはどうなりますか?

そもそも、何も協議書面を作っていないようですので、このまま止めても何かを差し押さえられる恐れはないので
勝手に希望の額に減額して支払ったり、支払いを止めて相手から調停を申し立てるのを待ってみるのも方法かと思います。

>また、相手方は別の県に住んでいるのですが、相手方の県まで行かなければならないのでしょうか?
>旦那は平日休みがなく、ほとんど足を運べない感じです…。

養育費の調停であれば、電話会議システムですべてを完結することも可能と思います。
その場合は最寄りの家裁に旦那さんが出向くことが出来れば問題ないと思います。

どうしても旦那さんが平日どこにも出向くことが難しいとなれば、弁護士に委任するしかないと思います。
 
>調停申し立ての時は相手にはどう通知が行くのでしょうか?

裁判所から期日の通知書が封書で相手方に届きます。
 
>補足なのですが、相手方の年収は分かりませんが、一応自営業で店舗も二、三店あるそうです。
 
権利者の収入が離婚時よりも増えているなら、それも減額の事情変更理由となります。
こちらにとっては良い材料です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

沢山ご回答頂き、とても丁寧で解りやすくお答え下さり、とても感謝しております。
 
本日、相手方と話し合いで解決することができました。
 
何度も詳しくお答え頂きましたので、ベストアンサーとさせて頂きます。

お礼日時:2017/02/11 00:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!