私は結婚して実家を出たのですが、夫のGVでうまくいかず現在半分別居状態です。
平成24年及び25年ごろは別居直後で生活も特に苦しく父に無理を云って頻繁に生活費を助けてもらい、どちらの年度もトータル260万と240万銀行振込してもらっていました。
主人には内緒でした。その頃は税金など意識になく、最近父が亡くなり相続税から贈与の話になり、初めて贈与税のことを知りました。
今は以前と違い収入も少しずつ安定してきていますが、父の相続税の申請がきっかけでこちらにも贈与税の請求が来るのでしょうか?
来るとすればいくらぐらいなのでしょう?
その際に主人にそのことがわかると、少々面倒なことになりそうなのです。
税務署から連絡が来るのなら、その前に払いに行った方が主人に知れずに済むのでしょうか?
こちらから積極的に払いたくはありませんが、行けばあとあと尾を引くことがないかと。。。
よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
両親や祖父母からの、通常の日常生活を営むのに必要な費用の援助には、贈与税はかからないそうですよ。
もちろん、そのお金を使い切らず、貯金として残っているとか、それで不動産・株を購入したとか、身分不相応な多額の援助だと問題になるようですけどね。
そういう「生活費」レベルの援助なら、年間の贈与非課税枠、110万の枠を越えていてもOKだそうです。
別居状態で、年間で約250万なら、大丈夫そうですが、相続となると、親族間で大もめすることが多いようです。
すんなり相続問題が片付かない気がされるのであれば、相続問題は、援助の件も含めて、弁護士さんに相談されたほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
相続が発生(お父上の死亡という意味)。
遺産の確定、法定相続人の確定、遺産分割協議という流れです。
遺産分割協議は、現に残ってる資産(不動産、預金)に過去に法定相続人が被相続人(死んだ人)から、何かしら貰っていたらそれを足して、どのように現に残ってる資産を分割するかを協議します。
死亡前に500万円もらっている人がいれば、それを一旦遺産に加えて、総額を法定相続分で割り、そこからすでに貰っている500万円を引くという計算をします。
ご質問者の場合も、生前にいくらか貰っていた事を誰かが知っていれば隠し通せるものではないので、その額を報告する形になるでしょう。
ここまでは、遺産分割協議の話です。
これとは別に、相続税法では「死亡した日の3年前の日以後に贈与を受けた財産については、相続財産に加える」規定があります。
死亡時には400万円しかないのだが、実は一年前に子Aに600万円贈与してたというケースでは、相続財産としての現金は1,000万円で計算します。
Aが600万円について、贈与税の申告をして納税してると、Aが納税すべき相続税額から、この贈与税を引いて納付します。二重課税になってしまうからです。
現実によく起きるのは、相続税の申告書を作成してる際に「生前贈与を受けた人がいるが、贈与税がかからないケース」です。
生活費の贈与を受けていた場合には、贈与は贈与ですが、贈与税は非課税なので、当然に申告義務も納税義務もありません。
それでも「死亡の日の三年前の日以後の贈与」には変わらないので、相続財産に加算して相続税の申告書を作成します。
相続税が出た場合には、相続財産のうち「生前贈与を受けた現金」分について発生した相続税の納付義務がでます。
質問の計数を使って説明すると、相続財産が全部(生前贈与を受けた額もいれてです)で1億円あって、相続税総額が500万円出たとします。
この500万円を一億円で割って、そして500万円を掛けた額が「生前に現金を貰っていた方が負担すべき相続税額」となります。
このように相続税の申告時に、生前に現金を貰っていた事実を把握して申告すべきものです。
つまり「生前に貰った」ことは、法定相続人の間では「知ってる」事実になります。
ご質問者の夫は法定相続人ではないので、知りえません。
ただし、相続税申告に対して、税務調査が入り、そこで「生前に贈与税がかからない、贈与があった」事がバレると、生前贈与を受けていた者は上記の自分が負担しなくてはならない相続税を「追徴本税」として納税することになります。
夫が相続税の修正申告をした事実を知り、その理由を知ることで「妻が生前に金を貰っていたこと」を知る事態になる可能性はあります。
ご質問者が「生前に父から生活費の援助をうけていた」点は贈与税の心配はありませんが、相続税の申告によって法定相続人(夫は違う)が知ることになる。
夫は相続手続きの中では無関係者なので知ることはないが、誰かが話せば知るわけです。
相続税の調査がはいると、妻が実は故人からお金を貰っていたという事実が、夫の耳に入る可能性が高まります。
「調査の結果どうだった」「お前、なにか貰っていたのか」など夫が興味を持ち、それに答えてしまうケースです。
「あんたは相続人じゃないから、関わらないでくれ」というのを理解する夫でしたら良いですが、なんだかんだと首を突っ込んでくる人ですと、遺産全部の目録まで知ることになります。
遺産分割協議の場で「私、お父さんから援助をうけたよ。いくら貰った」と正直に話して「だけど旦那には知られたくないんだ。みんな余計な事は言わないでね」とくぎを刺しておくしかありません。
「すべきことをしておく」のが良いんです。
それと「あなたの父が死亡した相続については、あなたの夫は門外漢であり、無関係であり、口を出すべきことではない」事を知っておくべきですし、他の相続人にも、「私の夫になにか教えないでね」と言うことは必要です。
No.4
- 回答日時:
生活費としてもらった場合は「贈与税」の対象にはなりません。
下記サイトの「2」をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>父の相続税の申請がきっかけでこちらにも贈与税の請求が来るのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
贈与税はかかりません。
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