質問でなくてすみません。
簡単な示談書の書き方を教えて下さい。
以下はまとめて欲しい内容です。
・約束を反故にして再び会っていたため、
この示談書は再作成のもの
↑↑↑謝罪を入れたい。
・5年の期間を持ち、月2万ずつ支払う
→計120万。
・5年の期間は、=相手との不倫期間と考える
・約束を破ったときは、法的処置を行ってもいい
・この不倫が原因で、例え夫婦が破綻し離婚したとしても、こちらの方に一切の責任を負わせない
・この示談書により不倫問題は解決したものとする
・前に作成した書類は破棄したものとする
以上の事を入れた示談書を作成してください。
ネットで調べても分からず、お金も掛けたくないのでお願いします。
A 回答 (4件)
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No.13
- 回答日時:
不倫問題に関する示談書ですね。
分からない点他をお伺いいたします。
1,誰と誰の間に交わす示談書なのかが分かりません。
1,5年間の期間を持ち、とはどういう意味なのでしょうか。
慰謝料の分割でしょうか。ならば、当初の約束であって、今回再会し
ていた件とは関係ないのでしょうか。或いは再会していた事実が分
かったのでそれに対するペナルティーとして、事前に取り決められて
いたのでしょうか。
1,約束を破った場合法的処置を行ってもいい。とは、具体的なことを
書かなければ何の意味もありません。不必要です。
1,最後の3つに「・」がついている項目は不要です。
その代わりに「甲乙は、本件は、この示談書によって一切解決したことを確認し、甲は今後乙に対して何らの金銭的要求をせず、また、乙の職場・上司等に対して電話・面談等をしないものとする」(例題です)と書いておけばすべてを満たします。
「約束を反故にしてあっていた。」と、いう文言も不要なのです。示談書作成以前のことをすべてを含んだ上での示談書なのですから。どうしても書きたい場合は、示談書というタイトルの次に書き出す文言の中に「・・・と・・・は、不適切な交際を継続し、男女の関係に至っていたことを謝罪した。同時に、先の約束を反故にしたことを合わせて謝罪し、本日次の通り合意した」と、書いて次に合意項目を書けば良いのです。
合意項目
1,2,3,というように具体的に書くことが大切です。尚、金銭の支払う約束に関する文言に「支払う『こと』」というように「こと」と言う言葉を入れてはいけません。他の約束の場合は構いません。
示談書が出来たなら、その示談書をお近くの「公証役場」に持って行って「確定日付印」をもらっておくと良いです。1通700円です。約束を守らなかった場合、示談書の内容が役に立つようになります。
そういう場合を想定して、金銭の支払いの件を書いた文言の最後に「こと」を入れない方が良いのです。事が入ると単なる約束になってしまい、支払う支払わないの約束の強制力が低くなります。法律的には、厳しくいうと支払わなくてもいい約束。と、なります。
以上、お書きになっている情報では、示談書作成に関して情報として過不足があります。
No.12
- 回答日時:
回答者の心情はどこにも書いていませんよ。
2のかたが仰るところが解消されないと、文章を書くことは困難です。
曖昧にしないために取り交わすのが示談書です。
他にも曖昧な部分があるけど…
曖昧なままで良いなら、「内容」のところに箇条書きをそのまま書いたら良いのでは?
(このままだと相手の配偶者とじゃなくて相手と関係を持っていたとも読める箇所があるのですが)
示談書は公正証書にしない限りすぐに効力を持たないので、破った場合の損害を求める場合は裁判になりますから、乱暴な話ですが、曖昧な部分は裁判の中でこれはこういう趣旨ですと相互に主張することもできます。
(そうしないための示談書なんですけど…)
相手に書かせたら良いという1の方のアドバイスもその通りだと思います。
訴訟を起こすとしたら相手側からが圧倒的に可能性が高い訳ですから、今のままだと相手にとっては入れておいた方が良いものが抜けています。
(損害金の範囲とか、期限の利益喪失とか、遅延損害金とか)
あなたの立場に立つと入れておいた方が良いかは私ではわからないけど、決めないでおいた方が抜け道ができるのでたぶんあなたに有利。
でも作成をあなたにさせることで、相手はあなたの反省の度合いを図っているのかもしれないからなんとも言えないけれど。
書式だけを言うなら
ーーーー
タイトル「示談書」
(甲と乙の別の宣言)→なくても良いです
内容→項目別に番号を振るのが一般的
「第一項 甲は、次の事実を認め、乙に謝罪する。…」
宣言文「甲と乙(またはそれぞれの氏名)との間で本日上記の内容で示談が成立した。本書は2通作成し、甲と乙がそれぞれ1通ずつ保管する」
年月日(月日のみではダメ)
甲の住所氏名印
乙の住所氏名印
ーーーー
こんな感じ
No.2
- 回答日時:
№1さんから「親切な」回答がついています。
でも質問者さんは№1さんが言わんとすることは理解できましたか?
つまり、下手な文書を作って署名押印をした後で、この文書が原因で余計話がややこしくなって、質問者さんが困ったことになるかも知れないよ。だからこういう場合は相手に文書を作らせて、あなたの側がそれをチェックした方がリスクが少ないよって言ってくれてます。
恐らく、
あなたが相手の配偶者と5年間不倫していて、そのことがばれて一度は始末書を書いて怒りを収めてもらっていたのに、約束を破ってまた不倫して、またそのことがばれて今度は慰謝料120万円を払わされることになって、そのことを文書にしろと言われた、ということだろうと思いますが。
前提条件の中に、
「約束を破ったときは、法的処置を行ってもいい」とありますが、あなたは「法的措置」ってどんなことを想定しています? あまり簡単に認めないほうが良いと思いますよ。
また逆に、
「この示談書により不倫問題は解決したものとする」とありますが、これだと「文書さえ作ればたとえお金を支払わなくても不倫問題は解決した」という風に読めますが、そんな都合の良い取り決めできるんですか?
反対に、あなたにしてみれば「どの時点」で不倫問題が解決したと言われるのでしょうか、120万円全額支払うまで許してもらえないということ?
というように、その気になって考えれば突っ込みどころ満載の文書になってしまいそうです。
本気で問題を解決する気があるのなら、あなたにとって最も有利な条件で、かつ相手が妥協できるぎりぎりの線で考えておく必要があります。
No.1
- 回答日時:
>ネットで調べても分からず、お金も掛けたくないのでお願いします
と、大変正直に書かれているのでコメントする気になりました。
但し、「これが示談書の見本です」ということはしません。面倒くさいという事ではなく、質問文に書かれてある事だけで作成するのは無責任であると感じるからです。
また、もし親切に示談書の見本を示した回答があったとしても、質問者様は失礼ながらその内容について判断できるレベルではないと推察しています。
すると、不完全な内容の文章を、その内容をよく理解できない人に提示するという事を良しとする回答者がどのくらい存在するのか?と言う事になりますね。
質問文では、こちら側が示談書を作成し、それに相手側ともども署名捺印するという感じになると思いますが、不完全な内容により齟齬が生じた場合や、不都合が生じた場合には文章を作成した側の不利益になるようになっています。
お金も掛けず、自分でも良く判らないという事であれば、相手側に文書を作成させ、こちら側はその内容を精査するという立場を取った方が良いと思いますよ。
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書いてある内容は向こうも承諾されています。
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正直、この件は複雑になってもいいから終わらせたいんです。これで私や相手がどうなろうと、もういいんだよ。