No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整(翌年の確定申告)は、五年前(平成24年1月1日から平成24年12月31日の収入の確定申告)まで遡って申告が可能です。
各年の申告は、1月1日から12月31日の収入に対する申告です。
官庁の会計年度の4月から3月というような、年を跨いだものではないです。
退職年の源泉徴収票や健康保険・年金・生命保険等の支払証明書及びマイナンバーカード(通知書)・印鑑・あなたの預金通帳をお持ちになり、税務署で申告をしてください。
所得税が還付になられる方は、確定申告期間以外でも受け付けられませので、3月15日以降のほうが税務署がすいています。
下記サイトは、確定申告書等作成コーナーのトップページです。
数字の入力等でいくら戻るか、確認が可能です
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
作成開始から入ってください。
書面提出を選択してください。
環境は、「下記のチェック項目については、すべて確認済みです」にチェックを入れて、事前準備完了 次へ>をおす。
画面が変わったら、右側に過去の年の確定申告の選択が出来ますので、出されようとしている年を選択して、一度入力をしてみてください。
結果が出ますので、いくら戻るのかが解ります。
確定申告を行ってくださいね。
No.2
- 回答日時:
戻る可能性はあるかと思います。
このようなあいまいな記載をするのは、確定申告は年単位であり、過去のお金の話となります。今の時点で計算するものではないのですからね。
そして、源泉徴収された所得税は、退職会社へ届け出た内容で退職した会社が計算されたものとなりますし、退職時点ではなく、その年の年末の扶養などの状況など退職後に変動した事実も関係します。そのため、還付となる可能性が高いように思える質問であっても、あなたの個人のすべての税務に影響する状況が見えない限り、断言はできません。
最後になりますが、所得税の還付ということは、国税の還付ということになります。所得税を含め、他に国税で未納などがある場合には、未納に充当するのが先となります。未納に充当しても余りある場合には還付されることとなります。国税の未納などがなく、計算上還付となり、その計算に誤りがなければ還付となるはずです。また、今現在と3年前ですと、所得税の計算方法やルールの一部が変更となっております。間違いのもとになります。ご注意ください。
No.1
- 回答日時:
>3年前に退職した会社の、源泉徴収を今年に確定申告しようと思いますが、今現在が無職でも、仕事をしてても戻りはあるのですか?
あります。
今の収入がある、なしは関係ありません。
3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
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