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下記の計算に当てはまれば、配偶者控除の全額を受けることができると聞きました。

パート収入+株の利益や配当金(38万円以下)=103万円以下

或いは

給与所得 ー 65万円(給与所得控除)+株の利益や配当 = 38万円以下

「株の利益や配当」の定義は少々理解できません。特定口座で株取引で損失が出れば、税務上の投資関連の所得というのは
A)「配当金マイナス損失」になりますでしょうか。それとも、
B) 「配当金(損失相殺不可)」でしょうか。

下記の場合、A=配偶者控除OK、 B=配偶者控除NGになりますので、妻の確定申告をするかどうか悩んでいます(源泉徴収ありの特定口座ですので、確定申告はしなくていいですが、所得=38万円以下であれば、出したいと思います)


昨年の給料:73万円(支払金額)

昨年の配当金:32万円 (特定口座)
昨年の譲渡損失:22万円 (同じ特定口座)
従って、差し引き金額:10万円

私の給料:620万円(支払金額)

宜しくお願いいたします。

(欧州の人ですので、少々理解しにくい日本語はお許しください)

A 回答 (4件)

>パート収入+株の利益や配当金(38万円以下)=103万円以下…



誰がそんなことを言いましたか。
そんなルールはありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

>給与所得 ー 65万円(給与所得控除)+株の利益や配当 = 38万円以下


株の利益と配当とをごちゃ混ぜにしてはいけません。

株の利益で「合計所得金額」に含まれるのは、
・一般口座
・特定口座・源泉なし
・「特定口座・源泉あり」でも、特に確定申告に含める場合
の場合のみ。

配当で「合計所得金額」に含まれるのは、
・直接受取でも、特に確定申告に含める場合
・「特定口座・源泉あり」でも、特に確定申告に含める場合
のみ

>A)「配当金マイナス損失」になりますでしょうか…

だからそれは、
・株の利益も配当も「特定口座・源泉あり」になっている場合
・上記以外でも、配当を特に「申告分離課税」で確定申告する場合 (総合課税での申告は損益通算不可)
のどちらかになっている場合のみ。

>昨年の給料:73万円(支払金額…

「所得」は 8万円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>昨年の配当金:32万円 (特定口座)…
>昨年の譲渡損失:22万円 (同じ特定口座)…

この特定口座というのが、「源泉徴収あり」なら、相殺してプラスの数字である以上、確定申告の対象にはなりません。

>従って、差し引き金額:10万円…

「合計所得金額」は 18万円であり、夫は配偶者控除をを受けることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「総合課税での申告は損益通算不可」を読んだ時、こちらの問題が明らかになりました。素人ですので、etax確定申告で「総合課税」を選んだ為、妻の所得が40万以上になり、不安になりました。2万円未満の還付ですので、申告しないのも考えましたが、どうしても納得できなくて、質問させて頂きました。

お礼日時:2017/02/28 09:52

あっ、最後をちょっと間違えました。


特定口座を確定申告しないのであれば、「合計所得金額」は 8万円です。
失礼しました。
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>少々理解しにくい日本語


全然そんなことないです。
分かりやすい日本語ですよ!

配偶者控除の条件をまず明確にすると、
・給与収入だけなら、103万以下
・他にも所得があるなら所得38万以下
が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

ですので、
>給与所得-65万円(給与所得控除)
>+株の利益や配当=38万円以下
が正解です。

さらに、
損益通算(相殺)した結果で38万以下が
条件となるか?
ですが、
●奥さんの場合はそうなります。

昨年の給料73万
給与収入73万-給与所得控除65万
=①給与所得8万

昨年の配当金32万
昨年の譲渡損失22万
損益通算されて
32万-22万
=②10万の譲渡所得

①+②=18万(合計所得)

よって、所得38万以下なので
配偶者控除は受けられます。

回答としては、このようになりますが、
いくつか気になる点があります。

●配当金の受取り方はどうしていますか?
③証券会社の口座(MRF)に振込まれる
 方式ですか?
それとも、
④郵便局で受け取ったり、銀行口座に
 振り込まれる方式ですか?

③だと、通常は配当益と譲渡損失は、
自動的に損益通算されます。
ですので、10万の利益となり、
10万から税金が2万程源泉徴収されて
いることになります。

④の場合は、32万から6.4万ほどの
税金が源泉徴収されていると思われます。
★それとも税金が引かれて32万の配当金
を受けとっているということでしょうか?

所得金額に差が出ますので、
このあたり、よくご確認下さい。

次に確定申告をする場合、奥さんの所得は
18万?ですから、基礎控除を引くことが
できます。
つまり、
基礎控除が所得税で38万、住民税で33万
ありますので、
18万-38万≦0
18万-33万≦0
となり、源泉徴収されている税金は
全て還付されます。

③の場合でも④の場合でも、源泉徴収
されている税金は全て還付されます。
ですので、
特定口座だから確定申告の対象には
ならないといった回答がありますが、
そんなことはなく、確定申告をすれば、
★税金の還付が受けられますので、
ぜひ、確定申告してください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常にわかりやすい説明です。
③証券会社の口座(MRF)に振込まれる方式ですので、2万未満の還付になりました。mukaiyamaさんにも言ったようにetax確定申告で「総合課税」を選んだ為、申告書に記載されてる所得が40万以上になり、不安になりました。

お礼日時:2017/02/28 10:03

>「総合課税」を選んだ為、


>申告書に記載されてる所得が
>40万以上になり、不安になりました。
それはだめです。

総合課税で32万の配当所得を申告したら、
譲渡損失との損益通算となりません。
配当控除が32万に対して10%引かれる等
★それは間違いとなります。

そもそも既に損益通算されているですから、
配当所得を32万と申告してはいけません。
総合課税とするなら、引き算した10万を
申告しなければいけません。

あるいはそのまま譲渡所得として、申告
するかです。

もう提出していますか?
3/15までの修正は有効ですので、
急いで修正して下さい。
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この回答へのお礼

わざわざご丁寧にありがとうございます。

最終的に分散課税で提出しました:

第一表:
給与:730,200
所得:80,200
社会保険控除:3,262
基本控除:380,000
還付:12,188

第3表:
….
上場株の配当:322,364
所得:98,047

(本年度の損益通算前の上場株等に係る譲渡損失:224,317)

特定口座年間取引報告書や給与所得の源泉徴収書に記載されている数字をetaxに入れただけですので、「総合課税」/「分散課税」の選択ミスや数字の入力間違え以外に失敗できるところがないと思いますが、あまり自信がないです。

次回、税務署に行って相談するつもりです。同じ特定口座年間取引報告書に記載されている海外ETFの外国所得税も申告したいと思いますが、自分でできることではありません。コンサルに任せることも考えましたが、数千円の還付の為に税理士さんに依頼することに関して少々違和感があります。でも、ストレスと自分の時間を考えると任せた方がいいかもしれません。。。

お礼日時:2017/03/01 07:14

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