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83歳の母親(父は早くに死亡)が一人で生活しています。扶養親族とした時に税金等どのような優遇措置があるのか知りたいです。私は57歳で妻子供と同居している会社員です。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>母親(父は早くに死亡)が一人で生活して…



扶養親族とした時って、控除対象扶養者とするための要件は満たしているのですか。
親子だからといって、同居でなかったら無条件で控除対象扶養者にできるわけではありませんよ。

・あなたと母が「生計が一」であること。
・母の「合計所得金額」が 38万以下(年金だけなら 158万以下) であること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

別居の場合の「生計が一」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

去年の大晦日現在でこの要件を満たすなら、どうぞ確定申告をしてください。

>税金等どのような優遇措置…

・去年分所得税の減税
48万 × [税率]
税率は、去年の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
を計算して税率表に照らし合わせる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・今年分市県民税の減税
45万 × 10% (一律) = 45,000円

なお、母があなたの控除対象扶養者になれば、母は一部の行政サービスで制約を受けることがあります。
例えば、先年の消費税率アップに伴って一昨年、去年とあった「臨時福祉給付金」が今年もあることになれば、母は支給対象外になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/04 16:50

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