重加算税と加算税の計算方法について教えて下さい。
平成28年3月期の本体額7,358,000円に課せられる重加算税は
5,358,000×23.9%=1,758,562円 10000円未満切捨て 1,750,000円
1,750,000円×35%=612,500円 という計算であっていますでしょうか?
ちなみに税務調査で指摘されて、納付すべき法人税本税が37,456,728円となりました。
重加算税が無ければ加算税は37,456,728円×10%=3,745,000(1000円未満切捨て)となりますが、上記のように重加算税もある場合は、加算税3,745,000円、重加算税612,500円となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追徴本税額を「重加算税対象額」と「それ以外」に分けます。
対象額をそれぞれ「万円単位」にして、加算税率をかけます。
計算された加算税に1,000円未満の端数があったら切り捨てます。
なお何回も「本体税額」と言われておられますが、実はなんだろうな?と感じております。
追徴税額の本税のことだと推測します。
また追徴税額に100円未満の端数がつくことは原則的にはありませんが、否認事項の中で「役員への報酬とみなす」とされた部分についての源泉所得税額が入ってるならば、100円未満の端数がつくこともあります。
その際には、源泉所得税に対して不納付加算税が付きますが、これも「追徴本税を万円単位にして、そこに加算税率をかけ、加算税額に100円未満の数字があったら切り捨てる」です。
端数処理が違うと申し上げたのは、差引計算上ので端数ではありません。
No.2
- 回答日時:
[追徴税額が37,456,728円で、そのうち重加算税対象は7,358,000円なので、過少申告加算税対象は
37,456,728円-7,358,000円=30,098,728円
過少申告加算税率を10%とすると30,098,728円×10%=3,009,000円(千円未満切り捨て)]]
端数処理が違いますが、上記のとおりです。
なお、過少申告加算税は追徴本税額50万円までは10%、それを超える部分には15%です。
http://tax.ma-bank.com/faq.php?id=q13
すみません間違えていました。
重加算税対象の本体税額は1,750,000円ですので、
過少申告加算税対象は37,456,728円-1,750,000円=35,706,728円で
過少申告加算税は35,706,728円×10%=3,570,000円(千円未満切り捨て) ですね?
過少申告加算税対象から控除する重加算税対象本体金額は1,758,562円ではなく千円未満切り捨ての
1,758,000円になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ご質問に端的に答えるなら「重加算税と過少申告加算税は二重には計算されない」です。
追徴税額いくら
そのうち重加算税対象税額はいくら
と分けます。
追徴税額のうち重加算税対象となる金額について、一万円未満を切り捨てて、35%を掛けます。
追徴税額から重加算税対象金額を引いた額が過少申告加算税の対象となりますが、期限内申告書に記載されていた額により、加算税率が違います。
ありがとうございます。
追徴税額が37,456,728円で、そのうち重加算税対象は7,358,000円なので、過少申告加算税対象は
37,456,728円-7,358,000円=30,098,728円
過少申告加算税率を10%とすると30,098,728円×10%=3,009,000円(千円未満切り捨て)
ということになるのでしょうか?
度々の質問ですみません。
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