A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
ご主人は会社員で、社会保険に加入
されているんですかね?
その前提で扶養の条件は3つあり、
奥さんの収入条件に応じて以下の
ようになります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率5%~=1.9万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
ご主人の年収どれぐらいですか?
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計5.2万~の軽減となります。
②103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが129万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
129万-65万=64万で上記★
16万×税率5%~=0.8万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
★合計2.4万~の軽減となります。
以上の税金の扶養は、ご主人が
『扶養控除等申告書』に勤め先で
控除対象配偶者として奥さんの氏名、
マイナンバー、見積所得額を記入する
ことで手続きができます。
最終的には年末調整で確定します。
103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(但し奥さんの収入140万までです。)
②の130万未満は、
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
これを超えた場合、奥さんは社会保険
の扶養は取消になり、勤務先の社会保険
に加入となります。
通勤費込の収入の15%程度の保険料が
天引きされます。
この届出は、ご主人の勤め先の健保組合で
変わります。
協会けんぽの例でいけば、
『健康保険被扶養者(異動)届』に奥さんの
氏名や基礎年金番号等を記入し、収入証明
等とともに提出します。
③は個々の会社規定によりますが、
たいてい①②との連動の条件と
なっています。
ここはご主人の会社の規定を確認して
もらわないと分かりません。
奥さんが社会保険の扶養で130万に収入を
おさえると、家族手当がもらえる可能性が
あります。
この影響は結構あります。ご主人の収入が
月1万、★年12万増えることになるかも
しれません。
とはいうものの、結婚しても普通に働かれる
ということであれば、以上の収入条件は満た
さないのではないでしょうか?A^^;)
この収入条件が、扶養に入る、入らない
の意味なのです。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
税金上の扶養は、ご主人が会社に提出してある「扶養控除等申告書」を還してもらい、その「控除対象配偶者」欄に貴方の氏名等を記入し提出し直します。
健康保険の扶養は、「被扶養者異動届」に必要な添付書類をつけて、ご主人の会社を通し健康保険に提出します。
必要な書類はご主人の会社で確認してください。
No.3
- 回答日時:
>主人の扶養に入るのに…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
さらに、扶養控除や配偶者控除などは親あるいは夫の税金が少し安くなるだけであって、あなた自身には何の損得もありません。
【扶養に入る】などという言葉は全く意味がないのです。
>籍を入れる前も入れた後も仕事しています…
今年 1/1 ~ 12/31 であなたの所得がどれだけになるかということ。
夫が今年の年末調整または来年の確定申告で「配偶者控除」を取るには、あなたの今年の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
-----------------------------------------------
カテ違いで 2. 社保の話をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内かどうかで判断することが多いようです。
この程度しか働かないつもりなら、どうぞ夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
-----------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話ら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
あなたが「私は夫に扶養されている」と思えば、それだけで扶養されることは可能です。
ですが、扶養によるメリットを受けたいと考えている場合は、その対象毎に手続きが必要でしょう。
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