No.1
- 回答日時:
もちろん違反なケースもあるし、そうでは無い場合もあります。
以下のサイトを参考にして。あなたがどういう立場の人かによって回答は変わってくるので。https://roudou-pro.com/columns/30/
No.3
- 回答日時:
年俸契約の場合は、残業代もボーナスも出ない(年俸に含まれる)ことが多いです。
そうであったとしたら、法律違反ではありません。 雇用契約書をご確認ください。
ただし、このような契約だあった場合は職務内容と達成すべき基準等が示されていて、
勤務時間などにおいては縛りはあまりないはずです。
プロ野球選手などが、いくら自主トレしたからと言って残業つかないのと同じです。
No.4
- 回答日時:
> これって、労働基準法違反ではありませんか?
わかりません。
1)
例えばですが、みなし労働時間性が導入されていて、残業時間にかかわらず一定時間残業したものとみなす事になって一定の残業代が出てるなら、問題ないです。
現在の賃金が50万円なら、そういうの入ってる可能性はあるのでは。
そういう状況なら、まずはしっかり勤務時間を記録して、その実績を元にみなし労働時間を実際の勤務時間に合うように見直しを求めるとか。
2)
質問者さんが管理職なら、基本的に残業代は出ないです。
勤務の実態が管理職で無いなら、勤務の実績を根拠に地位の確認なんかを求めるとか。
--
> また、もし残業代がもらえる場合、月額50万円だとしたら、1時間あたりの残業代はいくらですか?
仮に残業代がもらえる場合、現在の残業代を含まない賃金の月額が50万円だったらって話?
残業代がもらえる前提で、その残業代を含めた賃金の月額が50万円になるとしたらって話?
前者だとして、所定の労働時間が分かりませんが、1日8時間労働×20日勤務=160時間なら、時給は3,125円、残業すると25%割増になるので、3,906円とか。
No.7
- 回答日時:
>月額50万円だとしたら、1時間あたりの残業代はいくらですか? 計算法をお教えください。
違反かどうかは、職務内容(裁量労働か否か)によります。
>月額50万円だとしたら、1時間あたりの残業代はいくらですか? 計算法をお教えください。
基準内賃金が50万円とした場合の計算方法。
1.まず基準内月間労働時間を確認します。残業ゼロでの勤務時間の合計です。月ごとに多少違いますが、月間160時間としましょう。
2.つぎに、残業代の割増率を確認します。最低で25%と決まっていますので、最低の会社と仮定して25%としましょう。
3.計算すると、、、
500,000円x(1/160)x1.25)=約3900円
ということになります。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法上は定額残業制を違法としているわけではありませんが、通達において「年俸に割増賃金を含むとしていても、割増賃金がどれほどになるのかが不明であるような場合、及び労使双方の認識が一致しているとは言い難い場合については、労働基準法37条違反として取り扱うこととする」とされています。
さらに「年間の割増賃金相当額に対応する時間数を超えて時間外労働等を行わせ、かつ、当該時間数に対応する割増賃金が支払われていない場合は、労働基準法37条違反となる。また、あらかじめ、年間の割増賃金相当額を各月均等に支払うこととしている場合において、各月ごとに支払われている割増賃金相当額が、各月の時間外労働等の時間数に基づいて計算した割増賃金額に満たないときも同情違反となる」とされています。
定額残業制を行うためには、「基本給あるいは手当のうち割増賃金にあたる部分が明確に区分されて、かつ労基法に定められた計算方法による額がその額を上回るときはその差額を支払う」ことが必要で、①②についてはあらかじめ規定等に定めた上で、労働者に周知されていることが求められます。
年俸制を採用する場合も、当然に割増賃金の支払義務を免れるわけではなく、同じように制度面・運用面で①②が充足されていなければ、労働基準法37条違反となります。
定額残業制についての裁判例も多く、上記の判断に基づき違法と定額残業制が違法と判断され、残業代及び遅延損害金の支払いを求められるケースが多くなっています。
労働契約書や規定等を確認し、上記が明記されていなかったり、実際に残業した分が定額分を超えた場合に差額が支払われていなかった場合は、労働基準法違反となりますので、所轄労働基準監督署にご相談ください。
割増賃金の計算方法ですが、「基本給+手当(家族手当・扶養手当・通勤手当・住宅手当・臨時の手当等は含みません)」を「1年間における月平均所定労働時間」で除して1時間あたりの賃金を算出し、これに割増率(※)を掛けたものとなります。
なお、除外すべき手当は名称ではなく、実態で判断しますので、これについても所轄労働基準監督署でご確認ください。
※時間外手当は25%、休日手当は35%、深夜(22時~午前5時まで)手当は25%
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