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是正勧告について質問があります。

先日、労働基準監督署の定期検査があり、後日、是正勧告書が送られてきました。
その文面には「時間外労働に関する労使協定の届出等の法定の除外事由がないにもかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間を超えて労働させていること」と記載がありました。

法条項等には労基法第40条第1項(労基則第25条の2第1項)と書かれてあります。


会社控えの36協定の控えをみると有効期間が切れていたのですが、このことについての指摘なのでしょうか?なお私の会社は小さなホテル業です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

36協定が出ていない(お勤め先にあっては協定期限切れ)、ということは、法定労働時間以内で労働者を働かせなければならないところ、無視して違法就業させた、ということです。



法定労働時間、すなわち日8時間、週40時間(お勤め先は特例事業、10人未満規模ですので、44時間)以内で、シフトを組むなりせねばなりません。どうしても残業、休日出勤させたいなら、即刻36協定を、過半数組織労働組合、なければ過半数労働者代表を選出のうえ締結、届け出されることです。
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