よくある質問ですが、いろいろな方の回答を拝見させていただいても
いまいちはっきりと理解できないので、簡単に教えていただけたらと思います。
銀行のペイオフ対策で
普段使いの私(夫)名義の口座から200万円、その次の年にも200万円、計400万円を
子どもの学校関係の引き落としの為に作った妻名義の口座にネットバンキングで移動しました。
①まずこれが贈与にあたるのか?
②税務署が気づかなければという回答(そんな額で調査しないという回答が多い)がありますが
このまま何年も放置していても過去に遡って請求される事はないでしょうか?
③家等を購入する際、この400万円も一部として使用する事になると思いますが、問題ないですか?
④①~③が問題なかったとしても、あったとしても、気持ちわるいので、新たに私(夫)名義の
口座を他の銀行につくり、そこに妻の口座に入れた400万を100万ずつでも少しづつ移動して
いこうかと思いましたが、そこでさらに事態をややこしくしないかどうか?
どなたかご教授願います。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1
妻が「自分の口座に夫が200万円入金してきた」ことを承知しているなれば、夫の「お金あげる」妻の「貰います」という贈与行為が成立してますので、贈与です。
2
税務署が気が付くとか気が付かないは無関係で贈与契約は成り立ってます。
つまり贈与税の納税義務は発生してます。
贈与税の納税義務は法定申告期限から6年経過すると時効消滅します。
小学生への話みたいで恐縮ですが、6年経過しないうちは遡及します。
3
家を購入する時に、夫が出す資金と妻の資金との割合で「共有持ち分」にすれば問題はないです。
夫が2,000万円妻が400万円のお金を出して家を買ったのに所有権登記を「夫」単独にしてしまえば、妻が夫に400万円を贈与したことになります。
4
贈与税が課税されることを知らずに、安易に財産の名義変更をしてしまった場合には、贈与税の申告書を提出する前ならば、贈与契約の取り消しをすることで、贈与税申告義務がなくなります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
その際、名義変更した財産は一気に元の所有者に返還すべきです。
「少しずつ」では、贈与契約の取り消しとはいえないでしょう。
「事態をややこしくしないかどうか?」
贈与行為をしておいて、贈与税の納税をどうにかして逃れようとするので、ややこしい事態に自らを追いこんでおられるのではないでしょうか。
200万円の贈与によって妻が負担する贈与税は9万円です。
9万円÷200万円=4,5%
所得税の最低税率5%+復興特別所得税、住民税10%、消費税8%。
これらの税率と比べて、税率10%までならいっそ贈与税を納税してしまう方がすっきりするのではないでしょうか。
相続税に比して贈与税は高率であるという話から、贈与税をとにかく負担したくない、免れようとする気持ちが強すぎて陥るわなです。
目的がなんであれ「自分以外の者に現金を移す」なら、低い税率の範囲で贈与税負担をさせてしまうのが良い方法だという意見もあるのです。
No.3
- 回答日時:
>③家等を購入する際、この400万円も一部として使用する事になると思いますが、問題ないですか?
問題あり。家を購入すると税務署から「資金の出どころ」についての「お尋ね」が来ます。
400万は配偶者からの贈与になります。(但しあなたも働いていたら400万位貯めていたと推定され問題ないかも→頭金に応じて「共有」にする)
No.2
- 回答日時:
日常生活の為に必要な資金は贈与税には当たりませんが
作成目的は教育資金の為だとしても、中を移動する金銭は教育資金でも生活費でもありませんので贈与税の対象になる可能性がかなり高い
実際そこまで把握しきれるかという実務上の問題は残るけどね
最初から自分名義の別口座を開設すれば良いだけで、無闇に夫婦間で資金移動するのは特別な理由が?という疑念を招くのみ
ペイオフ対策なら自分名義なのに、配偶者を経由するなんて何故?と思うのが普通でしょう
No.1
- 回答日時:
>①まずこれが贈与にあたるのか…
妻が自身の口座に受け入れることを了解してたのなら、立派な贈与です。
妻に何も言わずあなたが勝手にやったとしても、通帳と判子、ネットバンクならパスワードなどを妻自身が管理している以上、妻の同意があったと解釈されます。
通帳類の一切をあなたが管理しているのなら、それは借名口座、偽名口座であり、銀行との契約に違反します。
>②税務署が気づかなければという…
「赤信号みんなで渡れば怖くない」
を実践する方ですか。
誰も気づかなければ法に触れることをしても良いと考える方ですか。
日本の税制度は自主申告・自主納税を立前としています。
税が発生するほどのお金を受け取ったときは、自ら進んで申告をし、自ら進んで納めにいかなければいけないのです。
税金とは、どこかから請求書が来たら払うものではないのです。
>③家等を購入する際、この400万円も一部として使用する事になると思いますが、問題…
それまでに妻が贈与税を申告納付する限り、何も問題はありません。
>400万を100万ずつでも少しづつ移動していこうかと…
さらに事態をややこしくするだけです。
今度は妻から夫への贈与であり、再度、贈与税を納める義務が生じます。
110万以下でも毎年意図的に繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈されるのです。
「連年贈与」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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