No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
訂正です。企業年金の雑所得と海外FX業者の損失で、
損益通算はできます。
『海外』を意識していませんでした。
海外FXは、まだ総合課税の扱いなので、
企業年金の公的年金等控除後の雑所得と
海外FXの損失との損益通算は可能です。
国内FXでは通算できません。
国内FXでは損失繰越ができますが、
海外FXではできません。
また、公的年金等控除の控除額は大きい
ので、節税効果があるかどうかは未知数
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
申し訳ありませんでした。m(_ _)m
有難うございます。
私がネットで調べまくって想定した内容と同じご回答でした。
安心しました。
タックスアンサーで調べたら、
損益通算ができるのは、「不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得」に限られますが、
雑所得も雑所得の中であれば、(私が調べたところ、損益通算とは言わず、相殺という言うらしいですが)
お話の通り、いわば、損益通算(相殺=プラスとマイナスの合算)ができると思いました。
国内FX業者の取引の損益は分離課税で(単純に、他の所得に関係無く、約20%=所得税+住民税)、
損失繰り越しもできますが、
海外FX業者での取引の損益は雑所得ですので、
企業年金の収入(雑所得)と合算でき、海外FX取引に損失があれば、相殺できると思いました。
有難うございました。
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「損益通算」とは言わないようです。雑所得の「相殺」です。
他のサイトを見たら、下記のように記載がありました。
「雑所得は、同じ雑所得に該当する損益同士の相殺はできます。」
これで合っていますか。