国民年金から厚生年金へ変更について教えてください。
建設業をしている者です。
今年4月から社会保険未加入だと入れない現場も増えてきたので加入しようと思っているのですが、元請さんとその話をしていて気になる事がありました。
他の下請けさんの話で、同じく今回社会保険に加入しようとすると、今まで国民年金をきちんと払っていた場合でも、
2年遡って約160万ほどの支払が生じ、80万円程は免除されるのですが、残り80万円程は払わなければいけないという話を聞きました。
国民年金から厚生年金に加入する場合は、これは当たり前の事なのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 国民年金から厚生年金に加入する場合は、これは当たり前の事なのでしょうか?
適用事業所と認定される日が何年何月何日なのかの違いと考えられます。
仮にこれを書いている平成29年4月に手続きをするとして
パターン1 手続きした月から適用事業所
この場合、厚生年金の保険料は平成29年4月分以降発生。
平成29年3月まで各人が納めた国民年金保険料の納付実績に変更はナシ
バターン2 手続きした月から見て2年以上前から適用事業所
この場合、保険料徴収権が時効となる2年前までの厚生年金保険料を会社は納める
⇒納める保険料は各労働者毎に算出された保険料の合計額[幾らとは決まっておりません]。
⇒色々な点で年金受給額は増えます。
そして、国民年金保険料は年金加入記録の変更に伴い[国民年金第1号⇒厚生年金の被保険者]、各人へ還付。
⇒年金に関する「保険料を納付した月数」は変化なし。
⇒単に、国民年金で納めたか、厚生年金で納めたかの違いになるだけ。
もし、『実質「個人経営」だけど、法人(株式会社、有限会社)』と言う事であれば、他の下請けさんの話に近いことが生じます。
No.1
- 回答日時:
社会保険は必ず自身に良い方向で、ケア−されて来ます。
ですが、そんな話しは、聞いたことが有りません。
私は、就職の出だしが厚生年金で、以来、国民年金と、厚生年金を繰り返し、60歳に、成り、年金受給資格をえましたが、65歳迄、国民年金を払うと、受給金額が更に増えると、
社会保険事務所から連絡が有り、
既に、年金、年金基金を受給して居ましたが、65歳に成り、妻への取り分として、幾らか年金を減らされた、以上の増加分、受給を得ました。
国民年金受給期間と厚生年金受給は、連動して居て、その間に不利益を、得ることは、有りません。
施策を信じ、幸せな、老後を過ごしましょう。
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