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下請けの法人(B)の車両の修理代20万円を、当社(A)が丸々負担することになりました。 ディーラー発行の領収証の宛名は 当社Aになっています。
Bが一旦支払った20万円を当社がBに支払うのですが、B法人名義の口座に振り込むとBの売上になってしまうから、Bの代表の個人名義の口座に振り込むよう指定されています。それ自体は別にかまわないと思うのでですが、こういう場合、本当にBの売上になってしまうのでしょうか。

A 回答 (9件)

法人Bが当社Aから受け取る下請代金の内訳は、Bの人件費、交通費、水道光熱費、修繕費、租税公課、減価償却費などの諸経費の実費とBの利益です。

ご質問の「車両の修理代」は、ここでいう修繕費のことですね。

AがBに追加で支払うことになった20万円の趣旨はBの車両の修理代なのですから、本来ならば、この修理代は、上に書いたように、AがBに支払う下請代金に含めて支払うべきものです。

ですから、この20万円はやはりBの売上になります。立替金ではありません。

ところで、B社の追加の売上20万円をB社の社長個人に支払うのであれば、交際費で落とすことを考えるよりほかにありませんね。なお、社長個人に支払う場合は、法人Bから当社Aに発行する20万円の請求書は残さない方がいいです。
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№2です。



すでにmukaiyamaさんから的確な回答が付いていますが、要するに「B社名義の車両の修理代をなぜA社が支払うのか」にどのように合理的な説明をつけるかです。普通なら他社名義の車両を修理するのは明らかにおかしいでしょう?

下請け業務の車両の面倒を見るというなら、業務委託費の一部として支払うか、修理費用を補てんするということになるので、これはB社の利益となるべきものです。

あなたの会社は正当な支払いとして行うなら、B社の法人口座に振り込むべきです。事情を知っていて個人口座に入れたりすると最悪「脱税幇助」と言われる恐れもあります。
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>当社の下請けとして日々車を運行しているので整備代を当社で負担…



それは本来 B社が自身で負担するものであり、あなたの社が肩代わりなどしたら B 社にとって「営業外収入」となります。
「売上」ではありませんが、課税対象になる収入の一つです。

「立替金」ではありません。

いずれにしても、B 社の社長は脱税を企ていると考えてほぼ間違いありません。
脱税の片棒をかつぐのか、かつがないで正論を貫き通すか、上司に進言してください。
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> 本当にBの売上になってしまうのでしょうか。


売上ではなく、収益になりますね。
その結果、Bは法人税の計算対象となる利益が増えるので、法人税等が10数万円程度増える。


> Bの代表の個人名義の口座に振り込むよう指定されています。
推測ですが
 Bは修理代20万円を修繕費などで計上[税務上は損金と言う]
  ↓
 何れはAから入る20万円を未収の利益として計上せずに税務申告をすることで、法人税等を安くする
  ↓
 でも、AからBへ20万円の支払いが有ると、その思惑が泡と消えてしまう
  ↓
 だから、B代表の個人名義に振り込むように依頼


> それ自体は別にかまわないと思うのでですが、
上記推測が正しければ「構わない」では済ませてはダメだと思いますよ。
あと、他の方がご指摘なされておりますように「領収証」の件も気になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。Bの支払元が法人の口座からでなく代表の口座からなら、または個人的に現金で払ったのなら単に当社からバックしただけとななり不正でもないでしょうけど、疑い出すときりがありません。

お礼日時:2017/04/12 16:01

[B法人名義の口座に振り込むとBの売上になってしまうから]


ことはありません。
入金=売上ではないからです。

入金=売上となったら、貸したお金を返して貰ったら売り上げになってしまいます。冗談じゃないですよね。

Bの代表者の口座に振込する→Bは自社が修理代金を支払ったことにできる。
という、実際には修繕費をAが負担してるのに、Bが負担したとする経理をしたいのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。毎月当社からB社へ入金があり、その20万が重なってしまうと売り上げの一部と思われやすいという恐れがあるだけかもしれませんが。

お礼日時:2017/04/12 15:57

> 本当にBの売上になってしまうのでしょうか



なりません。

そんなに難しく考えなくて良いでしょ?
たとえば、個人の自動車事故で考えれば、保険金やら加害者から修理費を得たのと同じです。
それが収入になるなら、確定申告して、税金を払うことになりますけど。
そんな税金を払う人は居ませんよ。

もっと簡単に言えば、いかなる金銭授受であろうとも、「修理費は修理費」と言う、ごく当たり前の話です。

なお、貴社(A社)の処理にも、ちょっと問題がありそうです。
自動車ディーラーからの領収書に対し、B社へ支払っているのですから。
ディーラーの領収書は返却し、B社から領収書を貰うべきで。
あるいはディーラーに支払い、後はディーラーとB社の間で処理してもらうか、いずれかです。

B社の代表が無知なのか、私服を肥やす目的なのかは判りませんが、いずれにせよ「B社の売上になる」と言うのは有り得ません。
貴社の顧問税理士にでも確認の上、適正に処理した方が良いと思いますよ。
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>(B)の車両の修理代20万円を、当社(A)が丸々負担…



あなたの会社が(B)の車両を、故障させたか傷つけたということですか。

>Bが一旦支払った20万円…

修理したディーラーへ先にへ支払ってしまったのですか。
それならそれで
【修繕費 100円/現金 100円】

>B法人名義の口座に振り込むとBの売上になってしまうから…

必ずしも「売上」とはならないですが、何らかの「収入」であることは間違いないです。
冒頭の理由で間違いないのなら
【普通 (or当座) 預金 100円/損害賠償金 100円】

この 2つの仕訳をしておけば、「売上」でないことは明白ですし、この振り込まれたお金が課税対象になることもありません。

>Bの代表の個人名義の口座に振り込むよう指定…

B社としては 100円の修繕費がそのまま残り、税金が安くなることを企てているのでしょう。
個人名義で受け入れた100円はアングラマネーに。

>下請けの法人…

あなたの社が上の立場のようですから、それは税法上の問題が生じるおそれありとして、会社名の口座でなければ振り込めないと言いましょう。
脱税の片棒をかつぐと、あなたの社も税務署からあらぬ追求をされかねませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。当社がBの車に損害を与えたのではなく、当社の下請けとして日々車を運行しているので整備代を当社で負担しましょうということらしいです。

お礼日時:2017/04/12 16:02

本来A社から直接ディーラーに支払うべきなのに、すでにB社が支払っているとのことですね?



とすると、流れからいうとA社が負担すべき修理代金をB社が一旦立替えて、その立替金を後からAがBに支払うことになるから、Bの法人名義口座に振り込んだとしても立替金の支払いだからBの売上にはなりませんね。だから問題はないということになります。

そうではなく、これがBへの外注費の一部として処理するならこれはBの売上になります。要するにA社はこの20万円をどう費用処理しようとしているかです。

しかし、あなたの会社Aが他社Bの車両の修理代を丸ごと負担することの正当性の問題もあります。場合によってはBに対して贈与(利益の供与をした)とみなされる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございす。Bにとっては売上でなく単なる立替金だと思うのですが、会社の口座に入って来ると売上ではないの?と税務署からつつかれるから、とか言っていたような気がします。利益供与というのはなにか問題があるものでしょうか。

お礼日時:2017/04/12 15:55

>本当にBの売上になってしまうのでしょうか。



ならないよw
なるわけない。

どんな関係かわからないけど、
相手が変な会計操作(っていうか個人的に着服)しようとしてるかもしれないね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/12 16:03

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