
・世帯(母・私)
杉並区在住の大学4年生です。
私の収入について、今年いくらまでであれば親に影響なく稼ぐことができるでしょうか。
国民年金については、学生納付特例を使用して猶予をもらっています。
私は過去26-28年分の確定申告をしており、母は不要(年末調整)なのでしていません。
祖母と同居であり、自動車や固定資産はありません。
所得税・住民税・国民年金・国民健康保険等に対していくら稼いでしまうとそれぞれ影響があるでしょうか。
管轄の行政機関のホームページやそれに関するサイトを確認していますが、当然それぞれの税金・制度について書かれている情報の為、現状を維持するにはいくらまでであれば問題ないか知りたいです。
昨年の収入(給与)が母は75万程度、私は50万程度でした。
所得税・私については、控除は基礎控除のみなので、所得が38万999円までなら非課税
母については、今年も母の収入が75万円程度であれば、私の所得が38円を超えてしまい私が扶養から外れても所得税には影響なし
国民年金・所得が118万円以下(給与収入のみなら193万円程度まで)がであれば猶予の基準を満たせる。
住民税・私については、所得が35万円以下(アルバイトの給与収入のみなら収入100万円以下)なら非課税
母については、私が扶養にはいっていれば所得が91万円以下、扶養がなければ所得35万円以下(給与収入のみなら100万円以下)なら非課税
国民健康保険・母 私共に収入が各98万円以下(給与収入のみ)なら所得が各33万円となり、そこから基礎控除額33万円を引いて、賦課標準額が0となり所得割額が0円になる為、均等割額のみ発生
これらを踏まえると、私は所得が33万円以内(アルバイトの給与収入のみの場合、収入98万円以内)になるようにすれば、親含めて税金・公的な制度に払う金額は変わらない、という事でよいでしょうか。
間違っている部分やほかに確認するべきものがあれば教えてください。。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
さすがです!よくお調べになってますね。
若いのに感心感心!
>いくらまでであれば親に影響なく
>稼ぐことができるでしょうか。
これは、どう捉えるかですね。
収入からすると、非課税世帯であるわけです。
また、お二人とも国民健康保険加入とのこと
なので、『扶養』を考慮する必要がない
のです。
逆に言えば、
★あなたがお母さんの扶養控除申告
をしてもよいのです。
例えば以下の所得控除が想定されます。
所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②扶養控除 38万 33万(一般)
③社保控除 6万 6万(国保のみ想定)
④合計 82万 72万
これに給与所得控除65万を逆に加算すると、
所得税は収入147万まで非課税となります。
住民税は収入137万で非課税となりますが、
その前に非課税条件があり、
所得35万×あなたとお母さん2人+21万
=91万以下で、均等割も所得割も非課税
となります。
つまり、給与収入91万+65万=156万まで
非課税となります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あとは質問のとおり、税金が非課税でも、
国民健康保険の所得割は算定対象になる
ことがあるのと、★均等割の減額制度は
意識しておく必要はあるでしょう。
http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/zei/koku …
減額割合 判定基準額
7割減額 33万円以下
5割減額 33万円+2人×27万= 87万以下
2割減額 33万円+2人×49万=131万以下
以上の基準で均等割が減額されます。
5割減額のためには、世帯の給与収入で
88万+65万×2人分=218万以下
ということになります。
均等割は下記から約11.5万ですが、
88万以下の所得条件なら、5.7万に
減額となります。
http://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/ …
明細を添付します。
少し端折ってしまいましたが、
いかがでしょうか?
大変でしょうが、がんばって下さい!

No.2
- 回答日時:
>年金・国民健康保険等に対していくら稼いでしまうとそれぞれ影響…
税金 (など) を 1円たりとも払いたくない主義の方ですか。
そんなわけでなければ、本質的に考え方が誤っています。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
100万円多く稼いだら税金が 150万増えて 50万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだなかから少し徴収されるだけです。
多く稼げば多少は税金などで目減りするものの、それなりに家計は潤うのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
>私は所得が33万円以内(アルバイトの給与収入のみの場合、収入98万円以内)になるようにすれば、親含めて税金・公的な制度に払う金額は変わらない…
税金が増えない代わり、その何倍もの収入を棒に振るという考えです。
実にばかげた行為です。
>間違っている部分やほかに確認するべきもの…
なぜ税金を払いたくないの?
例えの数字で税金を 10万円多く払ったとしても、家計に残るお金が 50万多くなるのなら、多くの人はそっちの方が良いと考えますよ。
No.1
- 回答日時:
>間違っている部分
ここでっさ!
>母については、今年も母の収入が75万円程度であれば、私の所得が38円を超えてしまい私が扶養から外れても所得税には影響なし
あんさん、年間で38円はすぐ超えるで!
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