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民法第659条(無償受寄者の注意義務)の寄託とは
物だけが対象なのでしょうか?
例えば 無償で、これをやりましょうとの契約の場合
たとえば無料でしていた介護契約=介護しなければならない =行動 に対しての法令責任は負うのでしょうか?
又、該当する法令はありますか?
金銭をもらっている場合と
金銭をもらわないで好意でしてあげてる場合の法律上の責任の違いを教えてください。

A 回答 (1件)

介護してください、はいいいですよといった契約なら、


準委任(656条)で、原則無償(648条1項)で、
善管注意義務(644条、自己の物と同一の注意より重い)
が課されるのではないでしょうか。

物を受け取らないと、寄託契約不成立ですし(657条)。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2017/04/29 23:38

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