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判例によれば、共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与については、それが相続開始の1年前の日より前に行われた贈与であっても、特段の事情のない限り、他の共同相続人は遺留分減殺請求権を行使できる。

答えは○です。

この問題の言っていることがわからないので、分かりやすく教えてもらえませんか?

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

遺留分は知っていますよね。



遺留分請求権行使において、贈与は
相続開始の1年前のモノに限って遺留分
減殺請求の対象になります。
1030条。

しかし、贈与されたのが、共同相続人の場合は
1044条、930条により、1年以上前の
贈与であっても、減殺請求の対象になる、という
ことです。
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確かにひねくれた分かりづらい書き方


してますよね。
試験問題だから仕方ないか…A^^;)

具体例でいけば、
父、母、長男、長女の家族。

長男が結婚することになりました。
結婚祝いに父が長男に不動産を全部
贈与し、名義も書き換えました。

長男は律儀に贈与税の申告をして、
納税もしました。

1年ちょっと経って父は急死してしまい
ました。
しかし、蓋を開けてみたら遺産は何も
無い状態でした。

母と長女は、私たちには何もないんかい?
と、1年前に贈与された不動産は相続財産
として母、長女にも権利があるはずと、
遺留分減殺請求を主張しました。

その主張はとおり、
母は法定相続1/2の1/2である1/4
長女は法定相続1/4の1/2である1/8
を代償金として長男がお金を2人に
払うことになりましたとさ。

なんて感じでしょうか。
例が適切かどうかはド素人なので、
自信がありません。

贈与の下記あたりを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

いかがでしょうか?
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