相続税の事で、ご質問させていただきます。
今年、夫57歳、私、妻は49歳、子供は、社会人と大学1年です。
順調にいけば、下の子供が大学卒業と同時に定年退職です。
退職後は、嘱託社員として5年ほど働く予定です、
質問は、退職後、退職金と共済が4000万円ほど支給され、預貯金は、3000万円くらいあります。
家は持ち家ローンなしです。老後のことも心配ではありますが、健康であれば、貯金を崩さずやっていけるのでは?と思っています。
老後も、退職時のお金を維持し続けた場合、相続税は、かかりますか?
もし、かかるのであれば、今から節税対策はできるのでしょうか?
お詳しい方、アドバイスよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
あまり心配しなくてよいと思いますよ。
というか今から心配してもしょうがないと
思います。
現状の相続税の制度をしておきましょう。
(以下敬称略)
例えば、夫が亡くなった場合、
①法定相続人は
妻と子2人の3人
②基礎控除は、
3000万+600万×3人=4800万
③法定相続の配分は、
妻1/2
子2人で1/4ずつ
となります。
④夫名義の不動産の評価額はどれぐらい
でしょうか?
⑤金融資産は3000万残るのか、
共済年金で暮らしていけるので、
3000万+退職金なのか? ですが...
仮に④3000万、⑤7000万で
1億の遺産が残るとしましょう。
そうしますと、
相続税は合計630万となります。
法定相続どおり配分すると、
相続税は
妻 315万
子 157万×2人
となりますが、
妻は1.6億まで軽減措置があるため、
非課税です。
1億の遺産相続で157万×2人分
ですから、それほど?ではないです。
もちろん、
②の基礎控除4800万以下なら、
非課税となりますし、
多少超えても、10%程度の相続税に
抑えられるでしょう。
相続する遺産を抑えるために生前贈与の
優遇制度がいろいろと用意されています。
例えば、
住宅取得資金の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
現状1200万、消費税増税のある2年後なら、
3000万まで住宅取得資金の贈与は非課税に
なります。
お子さんが新築住宅を購入する時に、
資金を援助(贈与)すれば、非課税に
なるわけです。
またお子さんが結婚される時や、
お孫さんの教育資金の贈与にも非課税
優遇制度が用意されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
また現在お住まいの不動産をお子さんが
相続して住む場合も条件はありますが、
その土地の評価額を80%も低く見てくれる
制度もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
こうした優遇制度は期間限定だったりする
ので、いつ改正(改悪)されるか分かりません。
しかし、慌てて利用するのもどうかと思い
ます。
私はご主人と同世代ですが、母が健在で
今後の相続で少し悩んでいますが、
でしゃばらないようにしています。
それは母が自分の世話はお金で解決する
スタンスだからです。
例えば、有料老人ホーム等、いくらでも
お金がかかります。
贈与してしまってから、お金がかかる
状況になっては確かにまずいわけです。
このあたりは、私自身の将来の問題でも
あると思ってはいます。
とりあえず、いかがでしょうか?
詳しく教えて下さり、ありがとうございました。
家の評価は、わかりませんし、調べ方も知りませんが、相続税対策は、いろいろあるのですね。
限りあるお金‥年老いて子供に迷惑をかけないためにも、有料老人ホームや、介護費用は、お金を残しておかなければいけませんね。
あまり、神経質にならず、いろいろ考えてみます。
No.2
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>老後のことも心配ではありますが、健康であれば、貯金を崩さずやっていけるのでは?
微妙ですね。
夫婦で85歳まで生きたとした場合、ゆとりある生活をする(したい)のであれば約1億円必要と言われています。
奥様が扶養だった場合は、夫婦で年金が約6000~7000万円くらいでしょう。
定年後5年間働く収入が、まあ1500万円くらいとして、2000万円前後不足します。
ただ、高齢者世帯の平均生活費は約25万円ですから、それからすればもちろん生活自体は預貯金とりくずさなくてもできるでしょう。
>老後も、退職時のお金を維持し続けた場合、相続税は、かかりますか?
土地と建物の評価額が不明なので何とも言えませんが、普通に相続した場合はかかるでしょう。
貴方の場合、「3000万円+600万円×3人」が基礎控除額なので、遺産がこれ以下なら相続税かかりません。
また、奥様が相続する分については「配偶者控除」があり、1憶6千万円までなら相続税かかりません。
なので、すべて奥様が相続するなら相続税かかりません。
なお、土地については「小規模宅地等の特例」というのがあり、330㎡までの分については評価額が80%減額になります。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
>もし、かかるのであれば、今から節税対策はできるのでしょうか?
お孫さんができたら、養子にすればその分600万円控除額が増えます。
ただし、それは1人までです。
また、生命保険金は相続人1人つき500万円、貴方の場合は1500万円まで「非課税」です。
なので、今加入している生命保険の死亡保険金が1500万円を下回っているなら、退職金の一部を「一時払終身保険」にするというのも方法です
今のうちに贈与税がかからない範囲で贈与しておくというのも方法です。
年間110万円以内の贈与なら、贈与税かかりません。
ただし、毎年、一定額を決まった時期に贈与すると、最初から一括して贈与したとみなされることがあるので注意が必要です。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm …
奥様に「居住用不動産」を贈与した場合、2000万円までなら贈与税かかりません。
また、お子さんへの「結婚・子育て資金の一括贈与(1000万円まで)」「住宅取得資金の贈与」、お孫さんへの「教育資金の一括贈与(1500万円まで)」は「非課税」なので、それらの制度を使い贈与し相続財産を減らすというのもありでしょう。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
詳しく教えていただきありがとうございます。
無知で恥ずかしいのですが、1億6千万円まで、配偶者控除があるということですが、子供達がいても、妻だけが相続することが出来ますか?
自宅についてですが、評価は、わかりません。ですが、妻である私以外は、おそらく住むことはないと思います。
それも、子供ぬきで妻だけ相続出来るのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>家の評価は、わかりませんし、調べ方も知りませんが、
そろそろ固定資産税の時期です。
納税通知が来た時に建物の固定資産評価額を
確認してみて下さい。
これが、現在の相続税の評価額となります。
土地はちょっと違っていて、
下記の路線価で、評価します。
路線価×所有面積となります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
№2です。
>無知で恥ずかしいのですが、1億6千万円まで、配偶者控除があるということですが、子供達がいても、妻だけが相続することが出来ますか?
もちろんです。
法定相続分どおりに相続しなくてはいけないということはありません。
ただし、お子さんもそれに同意する必要(事実上の相続放棄)があります。
もしくは、妻に相続させる旨の遺言書を作成するかでしょう。
>自宅についてですが、評価は、わかりません。ですが、妻である私以外は、おそらく住むことはないと思います。それも、子供ぬきで妻だけ相続出来るのでしょうか?
質問者は奥様なんですね。
ご主人かと思い回答してしまいました。
もちろんです。
前に書いたとおりです。
なんとなくです'が、分かりました。分かりやすく教えて下さりありがとうございました。
参考に、いろいろ考えてみます。今回回答してくださったお二人に感謝申しあげます。
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