A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
相続税の計算というのは、一般には理解しにくいでしょうが以下のようになります。
まずは、遺産の総額から基礎控除(法定相続人の数による)を行い、仮に法定相続人が法定相続分で分けたものと仮定して、各法定相続人の相続税を計算し、その相続税の総額を求めます。
これを、実際に相続した遺産の割合に応じて、実際に相続した相続人の相続税を計算するのです。そこで、配偶者は、実際に相続した遺産の金額1億6000万円までに対する相続税については、配偶者控除として控除されるということになります。
相続税は、課税される金額の大小により税率が変わります。
このようなことから、相続税の申告は基本的に共同で申告を行い、納税は相続人個々で納付することとなります。
配偶者控除は、相続税の対策に一応なるということとなります。
しかし、先送りしていることはお分かりになるかと思います。
ですので、遺産が1億6000万円まで無税だからと安易に配偶者にめいいっぱい相続させますと、被相続人の配偶者が次に亡くなった際にまるまる相続税が生じることとなります。ある程度子の世代へ相続させることで、次の相続税の計算で税率を下げることができることも視野に入れないといけないと思います。
以前私の祖父母が亡くなった際には、まず不動産でこの世代が使っている・同居しているようなものは、この世代に相続させる形にしましたね。
預貯金は、通常相続は老衰等がメインと考えますから、亡くなられた方の配偶者はそれなりに高齢であり、施設入所等も考えられるため、その資金を配偶者名義にするのです。
子が預貯金の大部分を相続してしまいますと、施設費用等を扶養の範囲で出すこととなり、税金の優遇もないですからね。
ただ、子が不動産ばかりだけですと相続税の納税にも困りますでしょうから、それ相応の預貯金の相続も考えましたね。
およその余命と見込みん施設費用がある程度分かる場合には、それ相応の預貯金だけ配偶者にすることもできます。そこに配偶者控除の優遇があれば、不動産の一部を配偶者にすることでもよいでしょう。
あとは、相続で争いになりやすい遺産について先送りするという点で、争いとなりやすい遺産のみ配偶者へとすることもよいと思います。
だって、通常親は二人ですが、2回も遺産の争いをしたくはないでしょう。争いとなれば親も争いに巻き込むこととなります。争いを親に見せたくもないでしょう。先送りすることで、争いの回数を減らし、争いを親に見せ時に進めることもできるのです。
色々な観点から税負担と遺産分割協議のスムーズに進めることなど、あとは、実態をよく見て納得できる形を考えましょう。
極論を言えば、1回目の遺産が基礎控除を多少超えているぐらいであれば、2回目の相続で基礎控除の範囲内となるぐらいになるような遺産分割を行うという考え方もあるでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/17 21:45
非常に詳しく、かつわかりやすいご説明、ありがとうございました。
具体的な事も盛りだくさん教えていただきとても感謝しております。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
お見込みのとおりです。
税額の計算方法は、まず、妻と子が法定相続分どおりに相続したものとして、それぞれに税額を計算します(遺産総額全体から計算するのではありません)。
それらの税額を合計し、今度は、その税額を実際に相続する割合で按分します。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
No.3
- 回答日時:
別別です。
一つの相続について、相続税総額を計算して、その総額を「実際に相続した額」で按分して、各人の納税すべき相続税額が決まります。
配偶者には「配偶者の税額軽減」があります。簡単に言えば、配偶者が相続した財産評価額が1億6千万円以下ですと、配偶者の納税すべき相続税はゼロとなります。
ただし税務署に申告した額が、妻0、子A200、子B300となっていても、相続税納付書で納税する際に妻が「私が全部払う」としても税務署では「誰がどのように負担したか」は関知しません。
ご質問が短いので、真にお知りになりたい事がいまいち不明ですが、いかがでしょう。
No.1
- 回答日時:
簡単に言うと相続税は、まず相続財産全体から税額を算出し、それを一人一人が相続した割合に比例配分して納めるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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