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これから離婚調程、家庭内別居中で相手側にも連絡があり、勝手に司法書士を頼んだらしく財産を動かしたみたいです。再婚16年、熟年離婚です。年金生活で、お金は向こうが結婚してから15年間、相手側が管理してて、退職金、預貯金はどの位有るのか、知りません。

A 回答 (3件)

あらら


大変ですね
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何をお聞きになりたいのでしょうか?



少しでも自分に有利にするために、自分の味方として専門家へ依頼するのに相手の了承は不要です。
円満離婚で、単に書面作成やアドバイスだけであれば、共同依頼もありますがね。

預貯金などがわからないようですが、自業自得です。
ただ、あなたの名義の口座についてであれば、取引金融機関さえわかれば、取引履歴(通帳の記載の内容なもの)や残高証明、通帳の再発行(再発行では旧通帳へ記載されたものは記載されません)から届出印の変更、キャッシュカードの再発行、再発行等の手続きにより旧通帳やカードは使えなくするなどと言うことも可能です。当然引き出すなどのことも可能です。
本人確認ができる免許証等をもって、可能性のある金融機関い手当たり次第、あなた名義の預貯金等の取引の有無の調査をしてもよいでしょう。

ただ、夫婦と言えども相手の名義のものは、個人情報ですので調べることはできません。通帳などを保管している側が強いのは変わりませんが、少しでも自分を守られたほうがよいでしょう。
専門家へ相談の上で、専門家に調査を頼むこともできます。しかし、専門家を動かせば、当然費用が掛かることでしょう。

ちなみにですが、司法書士ですと、家事事件となる離婚問題でのアドバイスや調停申し立てその他の資料作成はできても、代理交渉はできませんし、基本的に調停で立ち会うこともできないでしょう。弁護士へ依頼すれば、弁護士は代理交渉もできますし、裁判所へ代理出廷や立会なども可能でしょう。

弁護士等の専門家は、公的な立場でもなければ、ボランティアでもありません。正義の味方でもありません。
依頼者の味方として、依頼者にとって都合の良い資料や法律や法解釈をしますし、相手方を不利にしたり、陥れるためにも行動したりするものです。相手に専門家がついたのであれば、ものすごく不利な状況かもしれませんよ。

代理交渉等できなくとも、司法書士は裁判書類の作成だけであれば、最高裁に出すものでも作成できる国家資格者であり、法律を学んだプロです。素人ではいろいろと振りかもしれませんよ。
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離婚調停の場で離婚条件である財産分与に関して、夫婦の財産と見なされる預貯金がどこの金融機関にどのくらいあるのか分からないので不安である。

と、いう趣旨のご相談だと判断します。

結論はここにお書きになってるように、ご主人がお金の管理はすべてやっていた。この度の離婚調停が行われるようになったので、ご主人は司法書士に依頼して財産分与の対象となる預貯金の移動を行った。私では調べられないので裁判所の方で調べて下さい。と、いえば良いだけです。

裁判所があなたの言うことを理解すれば、ご主人が勤務されていた会社に紹介をかけて、16年間の結婚生活中の退職金はいくらになるのか。預貯金に関しては、お住まいの地区の銀行協会及び貯金センター等々に照会をかけて、過去10年間の取引履歴を提出してもらうように出来ます。

個人情報とかプライバシーの関係で個人が個人のことを調査出来ませんので、そういうときは裁判所が代わって調べてくれます。但し、積極的には調べてくれませんのであなたが調べなければ事実関係が不明である。個人では調べられない。と、いうことを明確に伝えなければなりません。自動的には調べてくれません。そう心配する必要はありません。積極的にご自分の立場とか気持ちを調停の場で伝えれば良いだけです。
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この回答へのお礼

きちんと、ご説明して頂き本当にありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/05/30 11:05

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