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ケアマネ試験問題で、
保険給付を受ける権利は差し押さえる事が出来ない。とありますが、保険料の滞納処分で、一時差し止めと言うのがありました。
どう違うのか教えてください。

A 回答 (1件)

前者は、全面的に受給権を奪うことをいいます。

これは禁じられています。
一方、後者は、受給権を制限することをいいます。これは保険料の滞納の際に認められています。

65歳以上の介護保険第1号被保険者が介護保険料を滞納したとき、滞納期間が1年以上に及ぶと、保険給付が償還払化されます。
本来ならば、利用者は、介護サービスを受けたときにその費用の1割を事業者に対して納めれば良いわけですが、償還払化の処分を受けると、いったん全額を自己負担しなければならなくなります。
その上で、事業者から発行される領収書を市区町村に提出して、9割相当分の償還払を受ける手続きをしなければならなくなります。

さらに、滞納期間が1年半以上に及んだときは、ご質問にある一時差し止めが行なわれます。
償還払化を行なうとともに、9割相当分のうちの一定額(滞納額全体の1.5倍以内の範囲で)を差し止めるものです。
一時的に滞納額分を市区町村がキープしておく、というイメージです。
しかし、滞納がさらに続き、納付が見込めないときは、そのキープ分を滞納額の補充にあてます。
そうなると、9割相当分の償還払は受けられず、減らされた額しか戻ってこないことになります。

例えば、介護サービスの費用が20万円で、その償還払時点での滞納額が8万円だったとします。
単なるキープだけでとどまっているときは、次のようなイメージになります(A)。

8万円 × 1.5 = 12万円(一時差し止めの上限額/キープ分)
20万円 - 2万円 = 18万円(9割相当分の額)
18万円 - 12万円 = 6万円(実際に償還払を受けられる額)

さらに滞納額の補充にあてられるときは、次のようなイメージになります(B)。
キープした12万円から滞納8万円の充当に廻し、残り4万円しか給付されませんよ、というわけです。

12万円 - 8万円 = 4万円(実際に償還払を受けられる額)

以上のAとBを、ともに「一時差し止め」といいます。
給付そのものは行なわれるわけですから、「権利の差押」とは異なることがわかりますよね。
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