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法定地上権について、
建物と敷地の所有者は別人の、建物について一番抵当権を設定し、建物の所有者が土地を購入し、土地と建物の所有者が同一になりました。その後建物について2番抵当権が設定され実行されました。この場合法定地上権が、成立するのですが、そうすると建物は誰のものになるのでしょうか。法定地上権が成立するということは、建物の所有者は変わらないのでしょうか?それだと、2番抵当権実行の意味がわかりません。。
民法初心者です。。この辺りでごちゃごちゃしてしまい、なかなか理解ができません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.甲建物はX、甲建物の敷地である乙土地はYが所有していた。


2.XはAのために甲建物に抵当権(順位1番)を設定した。
3.XはYから乙土地を購入し、乙土地の所有権がXに移転した。
4.XはBのために甲建物に抵当権(順位2番)を設定した。
5.Bは順位2番の抵当権を実行(裁判所に担保不動産競売開始の申立てをした)した。
6.競売の結果、甲建物の買受人はCがなったので、Cは買受代金を裁判所に納付して甲建物所有権がCに移転した。

という時系列の事実関係を念頭に置いて、法定地上権成立の要件の所をよく読んでみましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

すっごくわかりました!なるほど、買受人という人がいるんですね。テキストよりわかりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/04 22:18

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